高座清掃施設組合職員の管理職手当の支給に関する規則
平成7年6月21日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、職員の管理職手当の支給に関し必要な事項を定める。
(管理職手当の月額)
第2条 条例第20条第2項の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職務の級及び同表の中欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
職務の級 |
職員の区分 |
金額 |
8級 |
局長の職にある職員 |
86,000円 |
7級 |
1 次長及び専任参事の職にある職員 |
76,000円 |
2 参事の職にある職員 |
67,000円 |
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6級 |
1 課長補佐の職にある職員 |
50,000円 |
2 主幹の職にある職員 |
42,000円 |
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3 前2項に掲げる職員以外の職員 |
61,000円 |
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備考 1 この表において「職務の級」とは、条例別表第1行政職一給料表に掲げる職務の級をいう。 2 この表の右欄に掲げる金額は、月額とする。 |
2 前項各号に定めるもののほか、任命権者は、勤務の特殊性に基づき管理職手当の月額を職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額の100分の22を超えない範囲内で別に定めることができる。
(管理職手当を支給しない場合)
第3条 職員が月の初日から末日までの全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、その月の管理職手当は、支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第13条第2項第1号の場合を除く。)
(支給方法)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則(平成7年6月21日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 平成10年4月1日から平成13年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による額に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
附 則(平成10年3月31日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年10月2日規則第8号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定より管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の高座清掃施設組合職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の 75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の 50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の 25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の高座清掃施設組合職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条各号に相当する新規則第2条各号に定める職を占める職員であって施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第10号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改正対象職員(以下「減額改正対象職員」という。)である者にあっては、当該給料の管理職手当に百分の99.59を乗じて得た額)
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧規則第2条各号より低い職に相当する新規則第2条各号に定める職を占める職員に相当する職を占めることとなったものをいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧規則第2条各号より低い職に相当する新規則第2条に定める額を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改正対象職員である者にあっては、当該給料の管理職手当に百分の99.59を乗じて得た額)
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改正対象職員である者にあっては、当該給料の管理職手当に百分の99.59を乗じて得た額)
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧規則第2条各号より低い職に相当する新規則第2条に定める額を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改正対象職員である者にあっては、当該給料の管理職手当に百分の99.59を乗じて得た額)
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした額
附 則(平成21年11月30日規則第7号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第14号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。