高座清掃施設組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
平成7年6月21日規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)第21条、第21条の3第6項及び第22条の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定める。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、高座清掃施設組合一般職の職員の育児休業等に関する条例(平成19年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
第3条 条例第21条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員(高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例(平成7年条例第11号)第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。)及び高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)その他組合長の定めるものに限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 法第3条第3項に規定する特別職に属する職員
ウ 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員等その他組合長の定めるものに限る。)となったもの
ア 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員
イ 他の地方公共団体の職員
ウ 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員のうち、組合長の定めるもの
第4条 条例第23条第7項ただし書に規定する規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。
第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員等として退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間にその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病(以下「公務傷病等」という。)により休職者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。
第7条 基準日以前6箇月以内の期間においては次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては引続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 第3条第2号イに掲げる職員
(2) 第3条第2号ウに掲げる職員
(3) 第3条第3号アに掲げる職員
(4) 第3条第3号イに掲げる職員
(5) 第3条第3号ウに掲げる職員
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(期末手当基礎額に加算を受ける職員)
第8条 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行政職一給料表適用職員で3級の職にある職員のうち、在職年数が、高座清掃施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成7年規則第15号)第10条に規定する初任給基準表の試験区分により、上級で採用された職員は13年、中級で採用された職員は15年、初級で採用された職員は17年をそれぞれ超えている職員
(2) 行政職二給料表適用職員で5級の職にある職員
(3) 行政職二給料表適用職員で3級及び4級の職にある職員のうち、在職年数が17年を超えている職員
(4) 行政職二給料表適用職員で前2号の規定に該当しない者のうち当該年度末における年齢が満59歳以上である職員
2 前項第1号及び第3号に規定する在職年数は、条例の適用を受ける職員として在職した期間であり、第2条各号に掲げる職員であった期間(同条第1号については、法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員)を除いたものとする。
(期末手当の支給割合)
第9条 条例第21条第5項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 行政職一給料表適用職員で7級以上の職にある職員 100分の20
(2) 行政職一給料表適用職員で6級の職にある職員 100分の15
(3) 行政職一給料表適用職員で5級の職にある職員及び行政職二給料表適用職員で当該年度末における年齢が満59歳以上である職員 100分の10
(4) 行政職一給料表適用職員で4級の職にある職員 100分の5
(5) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる職員 100分の5
第9条の2 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第9条の3 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ組合長と協議しなければならない。
第9条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書には、一時差止処分について、組合長に対して不服申し立てをすることができる旨及び不服申し立て期間を記載しなければならない。
3 第1項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を高座清掃施設組合掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立て手続等)
第9条の5 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てが行われた場合には、速やかにその取扱いについて組合長と協議しなければならない。
第9条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は当該一時差止処分を受けた者及び組合長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
第9条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は条例第21条の3第5項(条例第22条第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を組合長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第10条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第2条第3号及び第4号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第11条 条例第22条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者
2 第5条の規定は前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給基準)
第12条 条例第22条第2項に規定する基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)に第17条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第17条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第13条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第14条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務又は通勤に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間
(5) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 条例第15条の規定により給与を減額された期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の支給割合)
第15条 条例第22条第2項に規定する規則で定める基準に従って定める割合は、第9条の規定を準用する。
第16条 第7条第1項の規定は、第14条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、第14条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第17条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の120
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の60
(支給日)
第18条 条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日又は前々日)とする。
(端数計算)
第19条 条例第21条第4項の期末手当基礎額(条例第22条第4項の規定により勤勉手当基礎額に準用する場合を含む。以下同じ。)に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額とする。
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月29日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年11月30日規則第9号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日規則第8号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月19日規則第10号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年6月1日までに規則第7条第1項各号に掲げる者が、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった場合(同条第3号から第6号までに掲げる者にあっては引続き同条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)の規則第7条第1項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附 則(平成16年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月18日規則第11号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日規則第8号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 職員の任用、その他の人事行政に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(定義)
第3条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和5年改正条例 高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年条例第4号)をいう。
(2) 新条例 令和5年改正条例附則第1条の規定による改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例をいう。
(3) 旧条例 令和5年改正条例附則第1条の規定による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の定年等に関する条例をいう。
(令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職及び職員)
第4条 令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和5年改正条例の施行の日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が、基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和5年改正条例附則第3条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職にかかる新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
第5条 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。
3 令和5年改正条例附則第11条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
第6条及び第7条 略
(高座清掃施設組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の高座清掃施設組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条第2号及び第3号、第4条、第5条、第9条第1項第2号並びに第14条第2号の規定を適用する。
2 暫定再任用職員(令和5年改正条例附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の高座清掃施設組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条第2号の規定を適用する。
第9条及び第10条 略
附 則(令和6年6月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の高座清掃施設組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第13条関係)
勤 務 期 間 |
割 合 |
6箇月 |
100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 |
100分の 95 |
5箇月以上5箇月15日未満 |
100分の 90 |
4箇月15日以上5箇月未満 |
100分の 80 |
4箇月以上4箇月15日未満 |
100分の 70 |
3箇月15日以上4箇月未満 |
100分の 60 |
3箇月以上3箇月15日未満 |
100分の 50 |
2箇月15日以上3箇月未満 |
100分の 40 |
2箇月以上2箇月15日未満 |
100分の 30 |
1箇月15日以上2箇月未満 |
100分の 20 |
1箇月以上1箇月15日未満 |
100分の 15 |
15日以上1箇月未満 |
100分の 10 |
15日未満 |
100分の 5 |
0 |
0 |
別表第2(第18条関係)
基 準 日 |
支 給 日 |
6 月 1 日 |
6 月 15 日 |
12 月 1 日 |
12 月 15 日 |