平成2312月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年規則第4号

 

 (在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第1条 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の在職しなかった期間及び給料を支給されなかった期間は、次に掲げる期間とする。

 () 職員として在職しなかった期間

 () 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)

 () 停職期間(法第29条第1項の規定により停職にされていた期間をいう。)

 () 育児休業法第19条第2項又は高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第17条の規定により給与を減額された期間

 () 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号)第15条により給与を減額された期間

2 改正条例附則第2項第1号で定める減じるべき月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

 () 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

 () 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(次条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

 (改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第2条 改正条例附則第2項第2号における減額改正対象職員のうち、平成22年6月1日において減額改正対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間である者を含む。)以外の者は除くものとする。

 (端数計算)

第3条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 (雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成2312月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、組合長が定める。

 

   附 則

 (施行期日)

1 この規則は、平成2312月1日から施行する。