高座清掃施設組合一般職の会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月24日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合一般職の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第5条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条に規定する地域手当の支給は、常勤勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 条例第8条の規定により準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)
第7条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条第2項及び第4項に規定する規則で定める割合並びに同項に規定する規則で定める時間並びに同条第5項に規定する規則で定める勤務については、常勤の職員の例による。
第9条 条例第9条の規定により給与条例の規定を準用する場合は、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える条例の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第16条第4項 |
勤務時間条例第5条 |
高座清掃施設組合一般職の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第5条 |
勤務時間条例第3条第2項又は第4条 |
勤務時間規則第4条第2項 |
|
第16条第5項 |
勤務時間条例第3条及び第5条 |
勤務時間規則第4条第1項及び第5条 |
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第10条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条第2項に規定する規則で定める割合は、常勤の職員の例による。
(休日勤務手当について準用する給与条例の規定の読替え)
第11条 条例第10条において準用する給与条例第17条の規定については、同条第1項中「勤務時間条例」とあるのは「高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 条例第13条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 条例第13条の2の規定により準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 条例第15条第1項に規定する規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第14条 条例第19条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあっては、100分の145)
2 条例第19条第3項に規定する規則で定める割合は100分の25(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあっては、100分の45)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第15条 条例第20条第2項に規定する規則で定める割合は100分の135(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあっては、100分の145)とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 条例第23条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、期末手当の支給日にあっては、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。
2 条例第23条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 第23条第1項に規定する均衡を考慮して規則で定める額は、次に定める額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 条例第23条の2の規定により準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、勤勉手当の支給日にあっては、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第2項及び第3項中「条例第23条第1項」とあるのは「条例第23条の2第1項」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 条例第24条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日の前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第19条 条例第25条第1項第1号に規定する規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第20条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第12条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第21条 条例第29条1項に規定する通勤に係る費用弁償は、条例第2条第1項に掲げるパートタイム会計年度任用職員に支給する。
2 週の勤務日数が5日以上又は月の勤務日数が18日以上である者については、常勤の職員の例による額を支給する。
3 前項に掲げる者以外のパートタイム会計年度任用職員については、給与条例第13条第3項の規定に基づき計算した額を日割り計算し、当該月に勤務した回数を乗じて得た額を支給する。
4 前2項の規定にかかわらず、居住地から直ちに目的地に旅行する場合又は目的地から直ちに居住地に旅行する場合において、勤務をしなかったときは、その勤務に係る費用弁償は支給しない。
(委任)
第22条 この規則の施行に関し、必要な事項は組合長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第4号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職 種 別 基 準 表
1 行政職一給料表職種別基準表
職種 |
区分 |
基礎号給 |
|
職務の級 |
号給 |
||
一般事務員 |
|
1 |
17 |
事務専門員 |
(一) |
1 |
52 |
(二) |
2 |
60 |
|
(三) |
2 |
94 |
備考 条例第17条第4項の規定により、条例第5条の規定を適用し、パートタイム会計年度任用職員となった者の号給を決定する場合において、この表の基礎号給の欄に掲げる号給を適用して算出される時間額(条例第17条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の時間額をいう。以下同じ。)が地域別最低賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金をいう。以下同じ。)の額に満たないときは、当該地域別最低賃金の額以上の額となる時間額であって、当該地域別最低賃金の額との差額が最も小さい時間額となる給与条例別表第1行政職一給料表に掲げる号給とする。
2 行政職二給料表職種別基準表
職種 |
区分 |
基礎号給 |
|
職務の級 |
号給 |
||
技術員 |
軽作業 |
1 |
29 |
重作業 |
1 |
51 |
備考 条例第17条第4項の規定により、条例第5条の規定を適用し、パートタイム会計年度任用職員となった者の号給を決定する場合において、この表の基礎号給の欄に掲げる号給を適用して算出される時間額が地域別最低賃金の額に満たないときは、当該地域別最低賃金の額以上の額となる時間額であって、当該地域別最低賃金の額との差額が最も小さい時間額となる給与条例別表第1行政職二給料表に掲げる号給とする。
別表第2(第16条、第16条の2関係)
基準日 |
支給日 |
6月 1日 |
6月25日 |
12月 1日 |
12月25日 |