高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則
平成7年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号。以下「条例」という。)第15条、第16条、第17条、第18条及び第19条の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定める。
(給与の減額)
第2条 条例第15条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間のものを、給料及び地域手当のそれぞれに対応する額に分け、その額を次の給与期間の給与支給の際減額することにより、これを行う。
2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給与支給の際、これを行うことができる。
3 前2項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当の支給割合)
第3条 条例第16条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第4項に規定する規則で定める時間は、1週間の勤務時間のうち条例第17条に規定する休日勤務手当の支給された時間に、38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間を加えた時間とする。
3 条例第16条第4項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。
(条例第16条第5項の規則で定める勤務)
第4条 条例第16条第5項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間(高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(組合長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他組合長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの問の原週休日
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して組合長が定める日
(休日勤務手当の支給割合)
第5条 条例第17条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの休日に勤務を命ぜられた職員については、100分の145とする。
(時間外勤務等の勤務時間の集計)
第6条 条例第16条、第17条及び第18条に規定する時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、第2条第3項の規定を適用する。
(勤務1時間当たりの給与額等)
第7条 条例第16条、第17条、第18条及び第19条の規定による勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。
2 条例第19条に規定する規則で定める時間は、1日当たりの勤務時間に15を乗じて得た時間とする。
附 則(平成7年3月31日規則第6号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 高座清掃施設組合の職員の給与に関する規則(昭和44年規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成8年5月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月25日規則第10号)
この規則は、平成10年12月29日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。