高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)附則第3条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の号給の切替えに関する規則

平成18年3月31日規則第3号

 

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(平成7年条例第14号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて別表に定める号給とする。

 

附 則(平成18年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(高座清掃施設組合の最高号給等の支給を受ける職員の給料の切替えに関する規則の廃止)

2 高座清掃施設組合の最高号給等の支給を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成17年規則第12号)は、廃止する。

 


別表(第1条関係)

行政職一給料表の適用を受ける職員の最高号給等職員の切替表

    経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

6

  460,400

  77

  78

  79

  80

  81

  464,000

  81

  82

  83

  84

  85

  467,600

  85

  86

  87

  88

  89

7

  489,400

  53

  54

  55

  56

  57