平成18年改正給与条例附則第5条の規定による給料に関する規則
平成18年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成18年改正給与条例附則第5条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 平成18年改正給与条例 高座清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)をいう。
(2) 改正前の規則 高座清掃施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成7年規則第15号)の一部を改正する規則(平成18年規則第2号)による改正前の高座清掃施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則をいう。
(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない改正前の規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。
(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
エ 高座清掃施設組合一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇、組合休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
オ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項に規定する交流派遣をされていた期間
(8) 復職時調整 改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の初任給、昇格、昇給に関する規則第28条の規定による号給の調整をいう。
(9) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他組合長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正給与条例附則第5条第1項の職員)
第3条 平成18年改正給与条例附則第5条第1項で規定する給料月額に達しないこととなる職員とは、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 切替日以降に組合長の承認を得てその号給を決定された職員(組合長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成18年改正給与条例附則第5条第2項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(切替日の前日において適用されていた給料表以外の適用を受けているときに降格した職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正給与条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の規則第10条から第14条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第19条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、その者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額
(5) 組合長の承認を得てその号給を決定された場合又は組合長の定めるこれに準ずる場合 組合長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が組合長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正給与条例附則第5条第2項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正給与条例附則第5条第3項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正給与条例附則第5条第3項の規定による給料として支給する。
2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正給与条例附則第5条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成18年改正給与条例附則第5条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ組合長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。