高座清掃施設組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合一般職の職員の旅費する条例(平成7年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(附属する島)
第2条 条例第2条第1号に規定する「附属する島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いた島をいう。
(赴任旅費等の支給)
第3条 条例第3条第1項ただし書に規定する組合長が特に旅費の支給を必要と認めた場合とは、県内及び東京都(ただし、離島を除く。以下同じ。)の地域以外の地域内の住所又は居所から在勤庁へ旅行し、若しくは県内及び東京都の地域以外の地域内の住所又は居所へ旅行する場合とする。
(旅行の変更等の場合における旅費)
第4条 条例第3条第3項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所移転のため支払った金額が、当該旅行について支給を受けることができた移転料を限度として組合長が必要と認めた額
(旅行命令簿等の記載事項及び様式)
第5条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、第1号様式のとおりとする。
(旅行命令等の変更の申請)
第6条 旅行命令権者は、旅行者から条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請があった場合において必要があると認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(旅費の請求書の様式)
第7条 条例第10条第1項に規定する請求書は、第2号様式とし、必要な添付書類は、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類とする。ただし、不当な支出の防止に必要な範囲での添付に限る。
(鉄道賃)
第8条 条例第11条第2項及び第3項に規定する片道とは、出発地の最寄の特別急行列車停車駅から目的地を超えることのない特別急行列車停車駅までの区間をいう。
(車賃)
第9条 条例第14条に規定する路線バス等による車賃は、特別な場合を除き、目的地まで1系統につきおおむね2キロメートル以上の利用に限り支給する。
(旅費調整)
第10条 条例第31条第1項又は第2項の規定により、旅費の額を調整する場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 高座清掃施設組合の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合、当該旅行の旅費のうち高座清掃施設組合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額の旅費は、支給しない。
(2) 国又は他の地方公共団体その他の団体(以下「団体等」という。)の主催により旅行する場合、主催する団体等により旅行に要する経費が定められている場合は、その定められた額を支給することができる。
(3) 公用の交通機関を無料又は定額で利用するため、正規の運賃を支給することが適当でない場合は、無料又は定額で利用する限度において、正規の運賃の全額又は一部の額は支給しない。
(4) 共済組合、健康保険組合等の施設に宿泊する場合の宿泊料の額は、10,000円とする。
(5) 海老名市野外教育施設「富士ふれあいの森」に宿泊する場合の宿泊料の額は、2,100円とする。
(6) 定期券の価格により通勤手当の支給を受ける職員が旅行する場合で、当該交通機関の利用区間と重複する路程があるときは、当該路程に係る旅費は、支給しない。
(7) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により正規の旅費を支給することが適当でない場合は、旅費の額を調整する。
(職員以外の者の旅費)
第11条 条例第33条の規定により、職員以外の者に支給する旅費は、当該職員以外の者の職務の内容等を考慮して組合長がその都度定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 高座清掃施設組合の職員に関する規則(昭和44年規則第1号)は、廃止する。
附 則(平成8年3月29日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第4号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第5号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の高座清掃施設組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後において出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
添付資料