高座清掃施設組合財政状況の作成及び公表に関する条例
平成7年3月31日
条例第21号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月28日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政状況を公表することができないときは、組合長は、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めて公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び組合長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 三市の負担の概況
(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(4) その他組合長において必要と認める事項
2 前条第1項の規定により、12月28日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号における事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
3 組合長は、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として、添付しなければならない。
第4条 財政状況の公表は、高座清掃施設組合公告式条例(昭和40年条例第2号)に定めるところにより行う。
2 財政状況は、前項の規定によるのほか、何人も、公表の日から6箇月間高座清掃施設組合において閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧請求及びその方法に関し必要な事項は、組合長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、組合長がこれを定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第18号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。