高座清掃施設組合補助金等の交付に関する規則
平成7年3月31日規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等の交付の決定及び使用の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、組合が組合以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 相当の反対給付を受けない交付金、助成金及び給付金(見舞金の類並びに法令又は条例に基づく年金及び助成金の類を除く。)
2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 組合長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等を交付することによって達成される目的を明確に把握し、公正かつ効率的に運用されるように努めなければならない。
2 補助事業者は、補助金等の交付の目的が達成されるよう努めなければならない。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名又は名称
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 補助事業の着手及び完了の予定期日
(4) 交付を受けようとする補助金等の額
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 補助事業の計画
(2) 補助事業の効果
(3) 補助事業に係る収入支出の計画
(4) 補助事業に関し参考となる事項
(5) その他組合長が定める事項
3 組合長は、第1項の申請書又は前項の書類の記載事項に関し、これを証する書類を添付させることができる。
(交付の決定)
第5条 組合長は、補助金等の交付の申請があったときは、申請に係る書類等の審査(必要に応じて行う現地調査等を含む。)をし、補助金等を交付することが妥当と認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 組合長は、前項の場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第6条 組合長は、補助金等の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、組合長の承認を受けなければならない。
(決定の通知)
第8条 組合長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から20日以内に申請を取り下げることができる。
2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 組合長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 組合長は、前項の処分を行った場合には、その旨を申請者に通知するものとする。
(状況の報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況に関し、組合長から要求があったときは、その状況報告書を組合長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行命令)
第12条 組合長は、補助事業者が提出した報告書等により補助事業が所期の計画、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その補助事業者に対してこれらに従って遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業か完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、20日以内に組合長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る組合の会計年度が終了した場合も、同様とする。
(1) 補助事業の概要
(2) 補助事業に係る収入支出の精算
(3) その他組合長が定める事項
(補助金等の額の確定)
第14条 組合長は、前条の規定により報告を受けた場合においては、報告書等の審査(必要に応じて行う現地調査等を含む。)により、交付すべき補助金等の額を確定し、又は採るべき措置を決定し、当該補助事業者に対しその旨を通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 組合長は、補助事業者が次の各号の一に該当したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。
(3) 第12条の規定に基づく命令に従わないとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第16条 組合長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金等が交付されているとき又は前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期日を定めて、その超えた額又は取り消した額に相当する金額の返還を命じることができる。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(不動産及び組合長が必要があると認めて定める財産をいう。)を組合長の承認を受けないで補助金等の交付の日的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 補助金等の全部に相当する金額を組合に返還した場合
(2) 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して組合長が定める年数を経過した場合
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。
附 則(平成7年3月31日規則第14号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に交付の決定があった補助金等については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。