高座清掃施設組合公金取扱金融機関に関する規則

 

平成28年3月30日規則第1号

 

(趣旨)

第1条 指定金融機関等における組合の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

() 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

() 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

() 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務を取り扱う金融機関をいう。

() 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払の事務を取り扱う金融機関をいう。

() 予算決算会計規則 高座清掃施設組合予算決算会計規則(平成12年規則第2号)をいう。

() 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により組合の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

() 会計管理者等 会計管理者、出納員及び会計管理者又は出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(公金の整理区分)

第3条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、さらに歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金にあっては次により区分して整理しなければならない。

() 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別

() 歳入歳出外現金にあっては、年度別受入れ及び払出しの別

(事務取扱)

第4条 指定金融機関等の事務取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

2 指定金融機関は、会計管理者が指定した場所に事務員を派遣して公金の出納事務を取り扱わなければならない。

(誤記訂正方法)

第5条 公金の出納に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、2線を引き訂正者の認印を押し、その上部に正書して削除した文字は明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(印影の送付)

第6条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払の事務に用いる総括店の印鑑の印影をあらかじめ会計管理者に送付しておかなければならない。

(書類の保存)

第7条 指定金融機関等は、毎月当該月の公金の収納及び支払状況を第3条に規定する区分に従って1月分取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表を付して会計年度終了後5年間保存しておかなければならない。

(歳入金の収納)

第8条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書、納付書、返納通知書(以下「納入通知書等」という。)又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、納入通知書等の各片に当該収納金融機関の出納印を押し領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(口座振替による収納)

第9条 収納金融機関は、当該収納金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による歳入の納付の依頼を受けたときは、これについて振替受入れをし、その旨を会計管理者等に報告しなければならない。

(証券による収納)

第10条 収納金融機関は、証券を受領したときは、納入通知書等の各片の表面の余白に「証券受領」と表示しなければならない。

2 収納金融機関は、速やかに当該証券を支払人に呈示して証券金額の支払を受けなければならない。

(不渡証券の処理)

第11条 収納金融機関は、前条の規定による証券が支払拒絶にあったときは、直ちに支払拒絶の証明を受け、収入取消通知書(第1号様式)に当該不渡りとなった証券を添えて会計管理者に提出しなければならない。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第12条 収納金融機関は、収納金として国債又は地方債の利札を受領するときは、当該利札に対する利子の支払の際、課税される国税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(会計管理者等からの現金又は証券の払込み)

第13条 第8条の規定は、収納金融機関が会計管理者等又は収入事務受託者から納付書を添えて現金又は証券の払込みを受けた場合にこれを準用する。ただし、同条中「納入義務者」とあるのは「会計管理者等又は収入事務受託者」と読み替えるものとする。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第14条 歳入歳出外現金の受入れについては、前4条の規定を準用する。

(小切手による支払手続)

第15条 支払金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

() 小切手は小切手要件を充たしているか。

() 小切手に押印された会計管理者の印影はあらかじめ送付を受けている会計管理者の印影に符号しているか。

() 小切手はその振出し日付から1年を経過したものではないか。

() 小切手がその振出し日付の属する年度の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときはその券面金額が第19条の規定により小切手支払未済資金として整理されたものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払することができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、会計管理者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面の余白に呈示年月日及び支払期限経過の旨を記入し、当該支払金融機関の印を押してこれを呈示した者に返付しなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その支払額について会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(支払金融機関における現金払)

第16条 支払金融機関は、現金支払通知により支払の請求を受けたときは、これを調査し、領収書兼支払済通知書に債権者又は現金受領者の領収印を押印させ、又は別に領収書を徴した上、現金を支払わなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日の支払額を取りまとめ、会計管理者に通知し、速やかに小切手の交付を受けなければならない。

(隔地払の手続)

第17条 支払金融機関は、予算決算会計規則第83条の規定により隔地払請求書を添えて小切手の交付を受けたときは、領収書を会計管理者に交付し、その金額を歳出金として払い出し、支払場所として指定された金融機関が当該支払金融機関以外の金融機関である場合は当該金融機関を支払人とし、当該隔地払にかかる債権者を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

(口座振替の手続)

第18条 支払金融機関は、予算決算会計規則第85条の規定により会計管理者から口座振込依頼書の交付があったときは、当該依頼に係る金額を組合の預金口座から指定された金融機関の債権者の預金口座に振り替えなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定による手続を完了したときは、口座振込通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(支払未済金の整理)

第19条 支払金融機関は、毎年度の振出済額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、当該終わらない金額を小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を翌年度へ繰越し整理するため歳出金として払い出し、これを小切手支払未済資金繰越金に振り替え、受入れの整理をし、小切手支払未済資金繰越調書(第2号様式)を作成しなければならない。

2 指定代理金融機関は、前項に規定する手続を完了したときは、速やかに小切手支払未済資金繰越調書を指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定による送付を受けたときは、支払金融機関の小切手支払未済資金繰越調書を取りまとめの上、その集計表を添えて6月20日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 支払金融機関は、第1項に規定する手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合は、第1項の規定により繰越し整理した小切手支払未済資金から払い出さなければならない。この場合において、指定代理金融機関にあっては、当該支払の都度、その旨を指定金融機関に報告しなければならない。

5 指定金融機関は、毎月支払金融機関が前項の規定により支払をした金額を翌月5日までに小切手支払未済資金繰越金支払報告書(第3号様式)により会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第20条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、会計管理者から送付された小切手振出済通知書により調査したうえこれを毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出し、これを現年度の歳入金に組み入れなければならない。

2 支払金融機関は、予算決算会計規則第83条の規定により交付を受けた資金のうち資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 支払金融機関は、前2項の規定により歳入の組入れ又は納付したときは、小切手支払未済資金組入報告書(第4号様式)又は隔地払支払未済資金納付報告書(第5号様式)を作成しなければならない。

4 指定代理金融機関は、前項に規定する手続を完了したときは、速やかに小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を指定金融機関に送付しなければならない。

5 指定金融機関は、前2項の規定により作成し、又は送付を受けた小切手支払未済資金組入報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書を取りまとめの上、その集計表を添えて、毎月分を翌月の5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第21条 支払金融機関は、返納義務者又は会計管理者等から返納通知書を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、収納の手続の例により歳出金に戻し入れしなければならない。ただし、出納閉鎖期日後に係るものにあっては、この限りでない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第22条 前6条の規定は、歳入歳出外現金の払出しをする場合に準用する。

(収納及び支払報告書の作成及び送付)

第23条 収納金融機関は、当日扱分に係る預(出)金報告書兼残高証明書(第6号様式。以下「預金報告書」という。)を作成し、当日扱分の納入通知書を添えて翌営業日の午前10時までに指定金融機関に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定金融機関は、当日扱分の収納及び支払状況をとりまとめ、預金報告書を作成し、収納金融機関から前項の規定による送付文書を受けたときは、当該文書を添えてその日の正午までに会計管理者に送付しなければならない。

(補則)

第24条 この規則の施行について必要な事項は、組合長が定める。

 

附 則

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和5年3月24日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

 


添付資料

第1号〜第6号様式 (xls形式) (pdf形式