高座清掃施設組合の経費の分賦及び徴収に関する条例
昭和52年12月14日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、高座清掃施設組合(以下「組合」という。)の経費の分賦及び徴収に関し、法令及び高座清掃施設組合規約(昭和38年県指令38地第812号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 運営費分担金 次条第1項第1号に定める経費の三市分賦金
(2) 建設費分担金 次条第1項第2号に定める経費の三市分賦金
(3) 周辺環境整備費分担金 次条第1項第3号に定める経費の三市分賦金
(分賦基準等)
第3条 負担区分及び当該区分に係る経費の分賦基準は次のとおりとし、経費の分賦方法は別表1のとおりとする。
(1) 運営費分担金は、共通費割、ごみ処理費割及びし尿処理費割とする。
ア 共通費割
ごみ及びし尿処理費以外の経費で、組合の運営に共通する経費については、均等割、ごみ搬入量割及びし尿搬入量割により分賦する。
イ ごみ処理費割
ごみ処理に係る経費については、均等割及びごみ搬入量割により分賦する。
ウ し尿処理費割
し尿処理に係る経費については、均等割及びし尿搬入量割により分賦する。
(2) 建設費分担金は、共通経費割、ごみ処理施設費割及びし尿処理施設費割とする。
ア 共通経費割
施設の建設、大規模改修等の経費のうち、ごみ処理施設費割及びし尿処理施設費割に係る経費以外の経費については、均等割及び人口割により分賦する。
イ ごみ処理施設費割
ごみ処理施設の建設、大規模改修等の経費については、均等割及びごみ搬入量割により分賦する。
ウ し尿処理施設費割
し尿処理施設の建設、大規模改修等の経費については、均等割及びし尿搬入量割により分賦する。
(3) 周辺環境整備費分担金は、公園整備費割とする。
公園整備費割
都市公園等の整備の経費については、均等割により分賦する。
2 前項に定める搬入量とは、当該会計年度の前々年の10月から前年9月までの12箇月間の搬入量とする。
3 第1項第2号に定める人口とは、当該会計年度の前会計年度の10月1日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により海老名市、座間市及び綾瀬市の住民基本台帳に記録されている者の数とする。
(分担金の納付方法)
第4条 運営費、建設費及び周辺環境整備費の納付方法は、規則で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和52年12月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(令和4年度運営費分担金における搬入量の特例)
2 令和4年度における運営費分担金に係る第3条第2項の適用については、同項中「前々年の10月から前年9月までの12箇月間」とあるのは、「前々年の4月から前年9月までの18箇月間」とする。
附 則(昭和53年12月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年11月1日から適用する。
附 則(昭和61年7月3日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年8月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月31日条例第19号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月31日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の高座清掃施設組合の経費の分賦及び徴収に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の経費の分賦及び徴収について適用し、同日前の経費の分賦及び徴収については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月23日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
1 運営費分担金の分賦基準及び分賦方法
分 賦 基 準 |
分 賦 方 法 |
|
項 目 |
割 合 |
|
共通費割 |
均等割 |
40% |
ごみ及びし尿搬入量割 |
60% |
|
ごみ処理費割 |
均等割 |
30% |
ごみ搬入量割 |
70% |
|
し尿処理費割 |
均等割 |
30% |
し尿搬入量割 |
70% |
2 建設費分担金の分賦基準及び分賦方法
分 賦 基 準 |
分 賦 方 法 |
|
項 目 |
割 合 |
|
共通経費割 |
均等割 |
40% |
人口割 |
60% |
|
ごみ処理施設費割 |
均等割 |
40% |
ごみ搬入量割 |
60% |
|
し尿処理施設費割 |
均等割 |
40% |
し尿搬入量割 |
60% |
3 周辺環境整備費分担金の分賦基準及び分賦方法
分 賦 基 準 |
分 賦 方 法 |
|
項 目 |
割 合 |
|
公園整備費割 |
均等割 |
100% |