高座清掃施設組合行政財産使用料条例

平成211013日条例第7号

 

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の算出基準額)

第2条 法第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の土地又は建物の使用を許可する場合の使用料の算出基準となる額は、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による固定資産税評価額に相当する額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(使用料の額)

第3条 使用料は年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可した日数を乗じて得た額とする。

(土地使用料)

第4条 土地使用料は、第2条の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額の範囲において組合長が定める額とする。ただし、電柱、看板、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、高座清掃施設組合本郷ふれあい公園に関する条例(令和元年条例第3号。次条において「公園条例」という。)第12条の規定を準用する。

(公園に係る土地等の使用料)

第5条 本郷ふれあい公園を使用する場合の土地等の使用料は、前3条の規定にかかわらず、公園条例の規定による。

(建物使用料)

第6条 建物使用料は、前条本文に規定する土地使用料と第2条の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額の範囲内において組合長が定める額との合計額とする。

(加算金)

第7条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前2条の使用料に加算して徴収することができる。

() 電気、水道及びガス料金

() 火災保険料

() 冷暖房に要する経費

() 清掃に要する経費

(使用料の納入)

第8条 使用料は、年額で納入するものとし、使用許可を受けた者は、当該許可の日から1か月以内に使用料を納入しなければならない。ただし、使用許可の期間が翌年度以降にわたる場合において、翌年度以降の使用料は、毎年度当該年度分を4月1日から同月末日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 土地又は建物の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料及び加算金の全部又は一部を減免することができる。

() 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

() 公共的団体がその事務又は事業のために使用するとき。

() 災害その他やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

() 前各号に定めるもののほか、組合長が必要と認めるとき。

(使用料の不還付)

10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その額の全部又は一部を還付することができる。

() 本組合において行政財産を公用又は公共用に供する必要が生じたため、その許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。

() 使用者の責めに帰することができない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができなくなったとき。

(委任)

11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に有償で行政財産の使用を許可している場合において、使用期間の定めのあるものにあってはこの条例施行後最初に到来する期限まで、使用期間の定めのないものにあっては平成22年3月31日までは、従前の定めによる対価をこの条例の規定による使用料とみなし、その納入方法については、なお従前の例によるものとする。

3 この条例施行の際、現に無償で行政財産の使用を許可しているものにあっては、平成22年3月31日までに、第8条の規定により使用料を免じているものとみなす。

4 高座清掃施設組合行政財産の用途又は目的を妨げない限度における使用に係る使用料に関する条例(平成7年条例第18号)は、廃止する。

附 則(令和2年1030日条例第1号)

1 この条例は、令和2年1030日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行政財産の使用許可を受けている場合は、この条例の施行後最初に到来する使用許可期限までは、当該納入すべき使用料及び納入方法は、この条例の規定によるものとみなす。

3 この条例の施行の日前に行政財産の使用許可を受け、当該使用許可に係る使用料の減免を受けている場合は、この条例の施行後最初に到来する使用許可期限までは、なお従前の例による。