平成21年10月13日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合行政財産使用料条例(平成21年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(面積及び長さの計算)
第2条 使用料を算定する場合における面積及び長さの計算は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 面積に1平方メートル未満の端数があるとき又は面積の全部が1平方メートル未満であるときは、その端数の面積又はその全面積は、1平方メートルとする。
(2) 長さに1メートル未満の端数があるとき又は長さの全部が1メートル未満であるときは、その端数の長さ又はその全長は、1メートルとする。
(使用料の減免手続)
第3条 条例第9条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(別記様式)を組合長に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月24日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
添付資料