高座清掃施設組合の経費の分賦及び徴収に関する条例施行規則
平成23年3月31日規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合の経費の分賦及び徴収に関する条例(昭和52年条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、高座清掃施設組合(以下「組合」という。)の経費の分賦及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条の各号に規定する分担金に係る経費は、次のとおりとする。
(1) 運営費分担金
ごみ処理、し尿処理、屋内温水プール、老人福祉センター等の運営に要する経費 (次号及び第3号に規定する経費を除く。) をいう。
(2) 建設費分担金
ごみ処理、し尿処理、屋内温水プール、老人福祉センター等の施設の建設及び大規模改修等の事業(これらに伴う工事、設計等を含む。)に要する経費をいう。
(3) 周辺環境整備費分担金
都市公園等の整備に要する経費をいう。
(経費)
第3条 条例第3条第1項に規定する分賦基準の経費については、次のとおりとする。
(1) 運営費分担金
ア 共通費割
共通費割に係る経費は、ごみ及びし尿処理費割以外の組合運営事務経費、屋内温水プール管理運営経費及び老人福祉センター管理運営経費とする。
イ ごみ処理費割
ごみ処理費割に係る経費は、ごみ処理施設の維持管理に直接的に係る経費とする。
ウ し尿処理費割
し尿処理費割に係る経費は、し尿処理施設の維持管理に直接的に係る経費とする。
(2) 建設費分担金
ア 共通経費割
共通経費割に係る経費は、ごみ及びし尿処理施設費割以外の施設の建設及び大規模改修等の事業(これらに伴う工事、設計等を含む。)に要する経費並びに当該事業に係る公債費の合計金額とする。
イ ごみ処理施設費割
ごみ処理施設費割に係る経費は、ごみ処理施設の建設及び大規模改修等の事業(これらに伴う工事、設計等を含む。)に要する経費並びに当該事業に係る公債費の合計金額とする。
ウ し尿処理施設費割
し尿処理施設費割に係る経費は、し尿処理施設の建設及び大規模改修等の事業(これらに伴う工事、設計等を含む。)に要する経費並びに当該事業に係る公債費の合計金額とする。
(3) 周辺環境整備費分担金
公園整備費割 公園整備費割に係る経費は、都市公園等の整備の事業(これに伴う工事、設計等を含む。)に要する経費及び当該事業に係る公債費の合計金額とする。
(分担金の算出方法)
第4条 条例第3条に定める負担区分ごとの分担金の算出方法は、次のとおりとする。
(1) 運営費分担金は、次のアからウまでの合計金額とする。
ア 共通費割
共通費割の分担金は、前条第1号アに規定する経費から使用料、繰越金、財産収入及びその他の収入を差し引いた金額とする。
イ ごみ処理費割
ごみ処理費割の分担金は、前条第1号イに規定する経費から使用料、手数料(高座清掃施設組合廃棄物処理に関する条例(平成30年条例第4号)第9条第3項の表に規定する構成三市で処理することができると認められた事業活動に伴って排出された一般廃棄物の処理手数料に前条各号の分担金に含まれるごみ処理に要する経費の割合を乗じて得た金額をいう。)及びその他の収入を差し引いた金額とする。
ウ し尿処理費割
し尿処理費割の分担金は、前条第1号ウに規定する経費からし尿処理に伴う使用料、手数料及びその他の収入を差し引いた金額とする。
(2) 建設費分担金は、次のアからウまでの合計金額とする。
ア 共通経費割
共通費割の分担金は、前条第2号アに規定する経費から補助金、手数料、組合債及びその他の収入(以下「補助金等」という。)を差し引いた金額とする。
イ ごみ処理施設費割
ごみ処理施設費割の分担金は、前条第2号イに規定する経費から補助金等を差し引いた金額とする。
ウ し尿処理施設費割
し尿処理施設費割の分担金は、前条第2号ウに規定する経費から補助金等を差し引いた金額とする。
(3) 周辺環境整備費分担金は、前条第3号に規定する経費から補助金等を差し引いた金額とする。
2 条例第3条第1項各号で規定するごみ及びし尿搬入量割、人口割の按分比率は、小数点以下第5位を四捨五入して得た小数点以下第4位までの率とする。
3 第1項各号の分賦金額は、千円単位とする。
4 運営費分担金及び建設費分担金の分賦基準ごとの総額が、三市の区分ごとの分賦金額の総額と差異が生じたときは、区分ごとに使用した按分比率の小さい市から順に千円ずつ加算し調整する。
(分担金の納付方法)
第5条 条例第4条に規定する分担金の納付方法は、次のとおりとする。
(1) 運営費分担金
期 別 |
割 合 |
納 期 限 |
1 期 |
20パーセント |
毎年5月末日 |
2 期 |
15パーセント |
毎年7月末日 |
3 期 |
15パーセント |
毎年9月末日 |
4 期 |
20パーセント |
毎年11月末日 |
5 期 |
20パーセント |
毎年1月末日 |
6 期 |
10パーセント |
毎年3月末日 |
(2) 建設費分担金
ア 建設費分担金に係る分賦金額は、当該事業の歳入、歳出金額が確定した年度に精算するものとする。ただし、継続事業及び補助事業で当該年度内に分賦金額を精算し難いものについては、翌年度に精算することができるものとする。
イ 分賦金額の納付は、工事等請負業者への支払いに支障のない期日までとする。
(3) 周辺環境整備費分担金
周辺環境整備費分担金の納付方法等は、前号の規定を準用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に施行された事業に係る経費については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第5号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和6年度の分担金から適用し、令和5年度までの分担金については、なお従前の例による。