高座清掃施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年3月30日条例第2号

 

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日条例第15号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。