高座清掃施設組合契約規則
平成18年3月31日規則第7号
高座清掃施設組合契約規則(平成7年規則第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札
第1節 参加手続等(第3条〜第7条)
第2節 入札保証金(第8条〜第13条)
第3節 入札(第14条〜第21条)
第4節 落札(第22条〜第24条)
第3章 指名競争入札(第25条〜第29条)
第4章 随意契約(第30条〜第32条)
第5章 せり売り(第33条〜第35条)
第6章 契約の締結(第36条〜第51条)
第7章 工事及び製造の請負
第1節 総則(第52条〜第58条)
第2節 監督職員、検査職員、主任技術者等(第59条〜第65条)
第3節 施行(第66条〜第74条)
第4節 危険負担等(第75条〜第78条)
第5節 検査及び引渡し(第79条〜第83条)
第6節 契約金額の支払等(第84条〜第94条)
第7節 雑則(第95条〜第101条)
第8章 物件供給(第102条〜第112条)
第9章 物件の売渡し(第113条〜第117条)
第10章 委託業務等
第1節 調査、測量、設計及び監理の委託(第118条〜第126条)
第2節 保守管理及び清掃の委託等(第127条)
第11章 補則(第128条・第129条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、当組合を当事者の一方とする請負、売買その他の契約について必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約 当組合を当事者の一方とする請負、売買その他の契約をいう。
(2) 契約者 当組合と契約を締結する者をいう。
(3) 入札者 契約者となるために入札をする者をいう。
(4) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(5) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(6) かながわ電子入札共同システム 神奈川県内の地方公共団体が共同して、工事、業務委託、物品調達等の発注を行うために必要となる競争入札参加資格認定、入札業務等を電子情報処理組織(海老名市の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。
(7) 資格申請システム かながわ電子入札共同システムのうち、当組合が行う入札参加者の資格審査に関する事務を処理する情報処理システムをいう。
(8) 契約不適合 種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
第2章 一般競争入札
第1節 参加手続
(一般競争入札の参加者の資格)
第3条 政令第167条の4に規定する者及び次に掲げる者は、一般競争入札に参加することができない。
(1) 国税、都道府県税及び市町村税を納付していない者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事の請負にあっては、同法第3条第1項に規定する許可を受けていない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が経営に関与し、出資し、融資し、その他密接な関係を有すると認められる者
2 組合長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
3 組合長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格(一般競争入札資格者の認定申請の時期及び方法を含む。)を定めたときは、公告し、資格申請システムにより閲覧に供する。
(一般競争入札の参加に係る申請)
第3条の2 一般競争入札に参加しようとする者は、前条第3項に規定する公告に従い、組合長に申請しなければならない。この場合において、組合長に対する申請は、資格申請システムにより行わなければならない。
2 前項の規定による申請は、定期申請及び随時申請とし、その有効期間は、次のとおりとする。
(1) 定期申請は、2年に1回定期的に行う申請をいい、当該申請に係る認定の有効期間は、当該申請に係る認定の日の属する年の4月1日から2年間とする。
(2) 随時申請は、前号以外の申請をいい、当該申請に係る認定の有効期間は、当該申請に係る認定の日の属する月の翌月の初日から当該申請に係る認定の日の直前に行われた定期申請による認定の有効期間の末日までの期間とする。
(営業の承継)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者が営業を承継した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前営業者の当該営業に従事した期間及び納付した税額は、承継人において従事し、又は納付したものとみなす。
(1) 相続したとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の取締役又は社員に就任し、現にその任にあるとき。
(3) 会社が解散し、会社の取締役又は社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。
(4) 合併により解散した会社の取締役又は社員が、合併により新設された会社又は合併後存続する会社の取締役又は社員に就任し、現にその任にあるとき。
(5) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。
(6) 会社が営業の一部を分離して新たに会社を設立させ、その営業を譲渡したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、組合長が必要と認めるとき。
(証明書等による立証)
第5条 第3条及び前条の事項は、当該官公署の証明書その他その事実を証明する書類により立証しなければならない。
2 前項の場合において営業を許可される未成年者にあっては、その営業に関する登記簿謄本又は抄本を提出しなければならない。
3 前2項の規定による証明書類の証明事項に変更が生じたときは、速やかに当該変更を立証する書類を組合長に提出しなければならない。
(資格審査及び名簿への登録)
第6条 組合長は、第3条の2の規定により認定の申請があったときは、申請者の資格の審査を行い、資格を有すると認めた者(以下「認定者」という。)を競争入札参加資格者登録名簿へ登載しなければならない。
2 前項の規定により資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。この場合において、申請者に対する通知は、資格申請システムにより行うことができる。
3 組合長は、認定者が第3条に規定する資格を失ったと認めるときは、認定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、当該認定者にその旨を通知しなければならない。
(入札の公告)
第7条 組合長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の10日前までに掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合はその期間を5日前までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行う。
(1) 入札に付する事項
(2) 契約条項を示す日時及び場所
(3) 入札者に必要な資格に関する事項
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 前金払その他契約金の支払方法及びその条件
(7) 最低制限価格に関する事項
(8) 入札の無効に関する事項
(9) 前各号のほか必要と認める事項
第2節 入札保証金
(入札保証金)
第8条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、入札金額(単価契約による入札にあっては、予定数量に単価を乗じて得た額)の100分の5以上の額とする。
2 再度入札の場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付をもって、再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札保証金に代わる担保及び担保の算定等)
第9条 前条に規定する入札保証金に代わる組合長が確実と認める担保の種類及びその価値は、次のとおりとする。
(1) 国債証券(利付きに限る。以下「国債」という。)及び地方債証券(以下「地方債」という。)については、額面金額の9割以内とする。
(2) 銀行その他の確実と認める金融機関が振出又は支払保証をした高座清掃施設組合予算決算会計規則(平成12年規則第2号)第51条に規定する小切手については、額面金額とする。
(3) 銀行が引受又は保証若しくは裏書をした手形については、手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提出した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)とする。
(4) 銀行に対する定期預金債権については、当該債権証書に記載された債権金額とする。
(5) その他組合長が確実と認める有価証券等については、組合長が定める額とする。
2 国債、地方債等を入札保証金に代わる担保(以下「代用担保」という。)として提供する場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任を証する書面を添付しなければならない。
3 定期預金債権を代用担保として提供するときは、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を添付しなければならない。
4 組合長は、代用担保として小切手の提供があった場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは当該小切手に代わる代用担保の提供を求めなければならない。
5 前項の規定は、代用担保として手形の提供があった場合において、当該手形が満期となったときに準用する。
(入札保証金の納付の免除)
第10条 組合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金(前条に規定する代用担保を含む。以下「入札保証金等」という。)の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札者が保険会社との間に当組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第3条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で過去2年間に当組合又は国(公社及び公団を含む。以下同じ。)若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、契約者が認定者であり、かつ、入札保証金等を納める必要がないと組合長が認めるとき。
(入札保証金等の納付)
第11条 入札者は、第8条の入札保証金等を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。
2 前項の入札保証金等を納付した者は、入札時に組合長へ入札保証金納付証明書を提出しなければならない。
(入札保証金等の還付等)
第12条 入札保証金等は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合に還付する。ただし、落札者が納めたものは、当該契約の手続を履行した後に還付する。
2 落札者の入札保証金等は、契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)に転用することができる。
3 第1項の規定により還付する入札保証金には、利子を付さない。
(入札保証金等の帰属)
第13条 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金等は当組合に帰属する。
2 組合長は、前項の規定により入札保証金等を当組合に帰属させた場合は、その旨を相手方に通知しなければならない。
3 第1項の規定により、代用担保が当組合に帰属した場合には、相手方は、前項の通知を受けた日から7日以内に、現金と引換えにその返還を請求することができる。
第3節 入札
(予定価格等)
第14条 組合長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格(最低制限価格を定めた場合は、最低制限価格を含む。)を定めなければならない。ただし、予定した価格が第30条各号に掲げる額以内の場合は、予定価格を省略することができる。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、請負、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利若しくは不適当と認められた契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の設定)
第15条 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることができる契約は、予定価格が100万円を超える工事又は製造その他についての請負の契約とする。
2 組合長は、一般競争入札において最低制限価格を設けるときは、その理由を明らかにしておかなければならない。
(入札の手続)
第16条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い組合長に提出しなければならない。
2 代理人をもって入札しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 入札書は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。
(入札の拒絶)
第17条 組合長は、入札者のうちその入札について妨害又は不正の行為があると認められる者の入札を排除し、又は入札場外に退去させることができる。
(入札の延期等)
第18条 組合長は、天災地変その他やむを得ない理由があるとき又は入札者が談合し、若しくは入札を拒み適正な入札の執行ができないと認めるときは、入札を延期又は中止することができる。
(入札の無効)
第19条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者がした入札
(2) 所定の入札保証金等を納付しない者がした入札
(3) 不正な行為による入札
(4) 入札書が所定の日時までに提出されないもの
(5) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名押印のないもの
(6) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したもの
(7) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの
(8) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの
(9) 前各号のほか、この規則又は組合長が特に指定した事項に違反したもの
(入札無効の理由明示)
第20条 組合長は、入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づき開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。
(再度入札)
第21条 政令第167条の8第4項の規定による再度の入札は、1回までとする。ただし、組合長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
第4節 落札
(落札者の決定)
第22条 政令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を入札書に記入して、くじの相手方又はこれに代わってくじを引いた職員に記名押印させなければならない。
2 政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定するときは、組合長は理由を明らかにしなければならない。
3 財産の売払い又は物件の貸付けについては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。
4 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。ただし、第15条の最低制限価格を設けたものについては、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低価格の入札者をもって落札者とする。
(落札の通知)
第23条 組合長は、入札の開札をした場合は、落札者があるときはその者の氏名(法人にあっては、その名称)及び金額を、落札者がいないときはその旨を入札者に通知しなければならない。
(入札経過調書)
第24条 組合長は、開札終了後入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格等)
第25条 第3条から第6条までの規定は、指名競争入札に参加する者に必要な資格等を定める場合に準用する。
(指名基準)
第26条 指名競争入札の参加者の指名に関する指名基準については、組合長が別に定める。
(競争入札参加者選考委員会)
第27条 指名競争入札の参加者の指名に関する事務を処理するため、高座清掃施設組合競争入札参加者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織、運営、任務等について必要な事項は、組合長が別に定める。
(入札参加者の指名)
第28条 組合長は、指名競争入札に付そうとするときは、当該指名競争入札に参加できる資格を有する者のうちから、特別の事情がない限り、3人以上指名しなければならない。
2 前項の規定による指名競争入札参加者の指名は、口頭又は指名通知書により行う。
(準用)
第29条 第8条から第24条までの規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第16条中「入札の公告において」とあるのは、「指名の際」と読み替えるものとする。
第4章 随意契約
(随意契約)
第30条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約の内容の公表)
第30条の2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 調達が予定される物品又は役務の名称、数量及び契約を締結する時期等の見通しを毎年度4月1日以後速やかに公表するものとする。この場合において、毎年度1回、10月1日を目途として、公表した見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表するものとする。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、期間及び相手方の決定方法等を公表するものとする。
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由及び契約金額等の契約の締結状況を公表するものとする。
(見積書の徴取)
第31条 組合長は、随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴するのを1人とすることができる。
(1) 予定した価格が10万円未満のとき。
(2) 政令第167条の2第1項第2号から第4号まで及び同項第6号から第9号までによるとき。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないことができる。
(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。
(2) 法令により価格の定められているものを購入するとき。
(3) 政令第167条の2第1項第5号によるとき。
(4) 見積書を徴することのできない特別の理由があるとき。
(5) 前4号のほか、組合長が見積書を必要としないと認めるとき。
(予定価格の決定)
第32条 随意契約により契約を締結しようとするときは、第14条の規定を準用する。
第5章 せり売り
(せり売り参加の手続)
第33条 せり売りに参加しようとする者は、せり売り参加申込書を組合長に提出しなければならない。
(せり売りの方法)
第34条 せり売りの方法は、口頭により行うものとし、最高の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(準用)
第35条 第2章の規定は、せり売りについて準用する。
第6章 契約の締結
(契約締結の手続)
第36条 組合長から契約の相手方とする旨の通知を受けた者は、通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただし、組合長が必要と認めるときは、この期間を延長することができる。
2 組合長は、契約の相手方が、前項に規定する契約手続を怠ったときは、その者と契約を締結しないことができる。
(契約書の作成)
第37条 組合長は、契約書を2通作成しなければならない。
2 前項の契約書を作成する場合において、契約者が遠隔地にあるときは、まずその者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 前項の場合において、組合長が記名押印したときは、その1通を当該契約者に送付するものとする。
4 第1項の規定により契約した内容を変更した場合には、契約書に準じて変更契約書を速やかに作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第38条 契約書には契約の目的、契約金額、履行の期間又は期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査又は検収
(4) 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 第三者に及ぼした損害の負担
(7) 契約不適合責任
(8) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更
(9) 契約に関する紛争の解決方法
(10) 契約解除の要件
(11) その他必要な事項
2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、その附属書類として、工事内訳明細書及び設計図書その他必要があると認められる書類を添付しなければならない。ただし、工事内訳明細書にあっては、第55条第1項に規定する工事工程表とともに提出することができる。
3 前項の規定にかかわらず、組合長が契約の性質その他特別の理由により、添付の必要がないと認めたときは、省略することができる。
(契約書作成の省略)
第39条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が第30条に規定する額を超えない一般競争入札若しくは指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。
(4) 前各号を除くほか、随意契約について組合長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 組合長は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の適正な履行を確保することを証する書類を契約者から提出させなければならない。ただし、その金額が10万円未満であるとき又は物品を売り払う場合で契約者が代金を即納してその物品を引き取るときは、契約の適正な履行を確保することを証する書類を省略することができる。
(議会の議決を必要とする契約)
第40条 組合長は、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、仮契約である旨及び議会の議決を経たときは本契約として成立する旨の内容を記載した契約を締結しなければならない。
2 組合長は、前項に係る事項について議会の議決を経たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。
3 組合長は、議会の議決を得られないため仮契約を解除しても、契約者に対し一切の責任を負わない。
(契約保証金等)
第41条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。この場合において、第12条第2項の規定により入札保証金を転用した場合で、契約保証金等の額が入札保証金等の額を上回るときは、その差額を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における契約保証金等の額は、その都度組合長が定める。
3 契約保証金に代わる担保の種類及びその価格については、次に掲げるもののほか、第9条の規定を準用する。この場合において、「契約締結前」とあるのは、「契約履行期限前」に読み替えるものとする。
(1) 銀行その他組合長が確実と認める金融機関の保証については、保証証書記載の保証額とする。
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、保証証書記載の保証額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第42条 組合長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、契約保証金等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に当組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者が過去2年間に当組合又は国若しくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これらすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、工事請負金額が500万円以上の場合は、この限りでない。
(3) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されたとき。
(4) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(5) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。
(6) 当組合が、契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがなく、かつ、契約保証金等を納める必要がないと組合長が認めるとき。
2 前項第1号及び第6号の保証に係る保証金額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 組合長は、供用開始時期が限定された工事その他の特別な理由がある工事については、役務の提供を保証する第1項第6号の工事履行保証契約を締結することができる。
4 組合長は、第1項第1号の規定により契約保証金等の全部又は一部を免除するときは、当該保険証券を提出させなければならない。
(契約保証金等の還付)
第43条 契約保証金等は、工事若しくは製造の検査又は給付の確認の終了後還付する。ただし、契約解除の場合は、契約保証金等を没収するときを除き、契約の解除後とする。
2 第12条第3項、第13条第2項及び第3項の規定は、契約保証金等を還付する場合に準用する。
(契約保証金等の変更)
第44条 組合長は、契約保証金等を受領した後に設計変更その他の理由により契約を変更し、変更後の契約金額が当初の契約金額の100分の50以上増減したときは、増額の場合にあっては、変更後の契約金額の100分の10以上に相当する金額から受領済みの契約保証金等の額を差し引いた額を追徴し、減額の場合にあっては、受領済みの契約保証金等の額が変更後の契約金額の100分の30に相当する金額を超え、かつ、契約者から請求があったときは、その請求があった日から30日以内に、当該超えた額を還付しなければならない。
2 組合長は、契約保証の期間が工事期間の変更後の工事期間に含まれなくなったときは、契約者に契約保証の期間を工事期間の変更後の工事期間に含ませるよう変更させることができる。ただし、第42条第1項第1号の場合は、この限りではない。
(権利義務の承継等の禁止)
第45条 契約者は、組合長の承認を得なければ、契約に関する権利義務を他人に承継させ、又はその権利を担保に供することができない。
(履行期限の延長)
第46条 契約者は、天災地変その他の正当な理由により、履行期限までにその義務を履行できないときは、履行期限延長申請書(第1号様式)により履行期限の延長を組合長に申請することができる。
2 組合長は、前項の申請があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認めたときは、契約者と協議して延長日数を定める。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第47条 前条の規定による場合を除くほか、契約者が履行期限までに義務を履行しないときは、遅延日数に応じ、契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項の規定に基づき、財務大臣が一般金融市場における金利を勘定して定める率で計算した額を遅延損害金として徴収する。
2 前項の場合において、履行期限までに引渡しを受けた部分がある場合は、これに相当する金額を契約金額から控除した額を契約金額とみなして計算する。ただし、控除すべき金額を計算できない場合は、この限りでない。
3 遅延日数の計算については、当組合の責めに帰すべき理由により経過した日数は、控除する。
(契約の解除等)
第48条 組合長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合で、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、当組合の責めに帰すべき理由によるものを除く。
(1) 正当な理由がなく、履行の着手をしないとき。
(2) 履行期間内に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。
(3) 契約の相手方としての資格を欠くこととなったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、契約の相手方、その代理人、支配人その他の使用人が法令若しくはこの規則又は契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
2 組合長は、契約者が第5項及び第6項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、履行の催告をすることなく契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、本組合の責めに帰すべき理由によるものを除く。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、解除の理由その他必要な事項を記載した書面をもって契約者に通知しなければならない。ただし、契約で別の定めをしたときは、この限りでない。
4 第1項及び第2項の規定により契約を解除したときは、組合長は履行済みの部分について相当と認める金額を支払うことができる。
5 契約者は、組合長が契約に違反した場合で、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、契約者の責めに帰すべき理由によるものを除く。
6 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、履行の催告をすることなく、契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、契約者の責めに帰すべき理由によるものを除く。
(1) 契約内容の変更により、契約金額が3分の2以上増減したとき。
(2) 当組合の責めに帰すべき理由により、契約を履行できない状態が履行期間の100分の50(履行期間の100分の50が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、履行できない状態が契約内容の一部のみの場合は、その一部を除いた部分の履行が完了した後3月を経過しても、なおその状態が解除されないとき。
7 契約者は、前項の規定により契約を解除した場合において損害が生じたときは、組合長にその賠償を請求することができる。
(契約解除の違約金)
第49条 前条第1項の規定により契約が解除された場合においては、契約者は、当該契約金額の100分の10に相当する額を違約金として、組合長の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、予定価格の100分の50未満の金額で契約を締結した者においては、「100分の30」とする。
2 前項の場合において、第41条の規定により契約保証金等の納付が行われているときは、当該契約保証金等をもって違約金に充当することができる。
(解除等の公告)
第50条 契約者が所在不明のため、契約の解除その他の通知をすることができないときは、公告するものとする。この場合において、公告の日から2週間を経過したときに、その通知が契約者に到達したものとみなす。
(相殺)
第51条 契約で定めるところにより、当組合が負う債務は、契約者が負う債務と相殺することができる。
第7章 工事及び製造の請負
第1節 総則
(工事用地等の確保)
第52条 組合長は、工事用地その他図面及び請負工事仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)において、組合長が提供すべきものと定められた工事及び製造の請負(以下「工事」という。)の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を契約者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
(関連工事の調整)
第53条 組合長は、契約者の施工する工事が、組合長の発注に係る第三者の施工する他の工事と施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工について調整を行うものとする。この場合において、契約者は組合長の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第54条 契約者は、工事の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
(工事工程表等の提出)
第55条 契約者は、契約締結の日から7日以内に設計図書に基づき工事工程表(第2号様式)を作成し、組合長に提出しなければならない。ただし、設計金額が30万円以下の契約及びその他組合長が必要としないと認めた場合にあっては、請負代金内訳書及び工事工程表の提出を省略することができる。
2 組合長は、第38条第2項に規定する工事内訳明細書及び前項に規定する工事工程表のうち不適当と認めるものがあるときは、期日を定めてこれを更正させることができる。
3 契約期間を伸縮した場合は、契約者は、直ちに工事工程表を改定し、組合長に提出しなければならない。
(工事着手届)
第56条 契約者は、契約締結の日から7日以内に工事に着手し、直ちに工事着手届(第3号様式)を組合長に提出しなければならない。ただし、設計金額が30万円以下の契約及びその他組合長が必要としないと認めた場合にあってはこれを省略することができる。
(災害の防止等)
第57条 組合長及び契約者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令の定めるところにより、災害防止のため必要な措置をとらなければならない。
2 契約者は、災害の防止等のため必要があると認めるときは、あらかじめ、第59条に規定する監督員の意見を聴き、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 前項の場合において契約者は、直ちに臨機の措置の内容を第59条に規定する監督員に通知しなければならない。
4 第59条に規定する監督員は、災害の防止その他工事の施工上特に必要があると認めたときは、契約者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
5 請負者が、第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合は、当該措置に要した費用のうち、契約者が請負金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、当組合がこれを負担する。この場合における負担の区分は、組合長が契約者と協議して定める。
(特許権等の使用)
第58条 契約者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、組合長がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、契約者がその存在を知らなかったときは、組合長は、契約者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第2節 監督員、検査員、主任技術者等
(監督員)
第59条 法第234条の2第1項の規定により、契約の適正な履行を確保するために行う監督は、組合長が任命する当組合の職員又は政令第167条の15第4項の規定により組合長が委託した者(以下「監督員」という。)が行う。
2 この規則に定めるもののほか、監督について必要な事項は、組合長が別に定める。
(検査員)
第60条 法第234条の2第1項の規定により、契約についての給付の完了確認をするために行う検査は、組合長が任命する当組合の職員又は政令第167条の15第4項の規定により、組合長から検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)が行う。
2 この規則に定めるもののほか、検査について必要な事項は、組合長が別に定める。
(兼任の禁止)
第61条 検査員は、特別の必要がある場合を除くほか、同一契約において監督員と兼ねることはできない。
(契約者の責務)
第62条 契約者は、組合長の指揮監督を受け、工事着手から工事完成まで現場に常駐するものとし、工事施工に関する諸般の施設をし、使用人等の監督及びその行為並びに工事の管理につきその責任を負わなければならない。
(現場代理人)
第63条 前条において、契約者が常駐できないときは、現場代理人を定め、請負工事現場代理人等選任届(第4号様式)により組合長に届け出なければならない。
2 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、契約に基づく契約者の一切の権限(契約金額の変更、工期の変更、契約金額の請求及び受領、契約の解除並びに工事関係者に関する措置に係るものを除く。)を行使することができる。
3 契約者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を、書面をもって組合長に通知しなければならない。
(主任技術者等)
第64条 契約者は、工事現場における工事施行の技術向上の管理をつかさどる次の各号に掲げる者を定め、請負工事現場代理人等選任届により組合長に届け出なければならない。ただし、設計金額が30万円以下の契約にあってはこれを口頭による申出とすることができる。
(1) 建設業法第26条第1項に規定する主任技術者(同条第3項に規定する工事にあっては、専任の主任技術者をいう。以下同じ。)
(2) 建設業法第26条第2項に規定する建設工事にあっては、監理技術者(同条第3項に規定する工事にあっては、同法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者をいう。以下同じ。)
(3) 建設業法第26条の2に規定する建設工事にあっては、同条に規定する当該建設工事の施工の技術上の監理をつかさどる者(以下「専門技術者」という。)
2 前条第1項に規定する現場代理人と前項に規定する主任技術者、監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に対する措置請求)
第65条 組合長は、現場代理人の職務(主任技術者、監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行が著しく不適当と認められるときは、契約者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 組合長又は監督員は、主任技術者、監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他契約者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、契約者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 契約者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に、書面をもって組合長に通知しなければならない。
4 契約者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、組合長に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
5 組合長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に、書面をもって契約者に通知するものとする。
第3節 施行
(工事材料の品質、検査等)
第66条 契約者は、工事材料について使用前に所定の手続きに従って監督員の検査を受け、合格したものを使用しなければならない。
2 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
3 監督員は、契約者から第1項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 第1項の検査に直接必要な費用は、契約者の負担とする。
5 契約者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで、工事現場外に搬出してはならない。
6 契約者は、前項の規定にかかわらず、検査に合格しない工事材料にあっては、不合格の決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い、工事記録の整備等)
第67条 契約者は、設計図書に監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 契約者は、設計図書に監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 契約者は、前2項の規定により、必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、組合長が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書の定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なく、これを提出しなければならない。
4 監督員は、契約者から第1項若しくは第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。監督員が正当な理由がなく契約者の求めに応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、契約者は、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、契約者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なく、これを提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第68条 当組合から契約者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品を契約者の立会いのうえ検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、契約者は、遅滞なく、書面をもって、その旨を監督員に通知しなければならない。
3 契約者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、組合長に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 監督員は、契約者から第2項後段の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて、他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量を変更する。
5 監督員は、前項の規定にかかわらず、契約者に対して、その旨を明らかにした書面をもって、当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。この場合においては、第73条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
6 監督員は、必要があると認められるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第73条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
(支給材料及び貸与品の保管)
第69条 契約者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
2 契約者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に契約不適合(前条第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもって、その旨を監督員に通知しなければならない。この場合においては、前条第4項及び第5項の規定を準用する。
3 契約者は、工事の完成、工事内容の変更等によって、不用となった支給材料又は貸与品を設計図書に定めるところにより、当組合に返還しなければならない。
4 契約者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、組合長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
5 組合長は、契約者が前項に規定する賠償をしないときは、契約金又は契約保証金等その他契約者に支払うべき一切の債務と相殺することができる。
6 契約者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事材料のあっ旋)
第70条 組合長は、価格又は需給事情の不安定等、特別の事情がある工事材料について、必要があると認めたときは、設計図書に定めるところにより、購入先及び購入価格の指定をすることができる。
2 契約者は、前項の指定があった場合は、当該工事材料を指定された購入先から指定された価格で購入しなければならない。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第71条 契約者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が当組合の責めに帰すべき理由によるときは、第73条第1項後段、第2項及び第3項の規定を準用する。
2 監督員は、契約者が第66条第1項若しくは第67条第1項から第3項までの規定に違反した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合においては、当該検査及び復旧に要する費用は、契約者の負担とする。
(条件変更等)
第72条 契約者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもって、その旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と設計書又は仕様書が交互符号しないこと及び設計図書に誤びゅう又は脱漏があることを含む。)。
(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等、設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を契約者に通知しなければならない。
3 第1項各号に掲げる事実が、組合長及び契約者との間で確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、工事内容を変更し、又は設計図書を訂正するものとする。
(1) 第1項第1号、第3号又は第4号に該当し、工事内容を変更する場合で、工事目的物の変更を伴うものは、組合長が行う。
(2) 第1項第1号、第3号又は第4号に該当し、工事内容を変更する場合で、工事目的物の変更を伴わないものは、組合長が契約者と協議して行う。
(3) 第1項第2号に該当し、設計図書を訂正する必要があるものは、組合長が行う。
4 前項の規定により、工事内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合においては、次条第1項後段及び第2項の規定を準用する。
5 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以前に組合長に通知して工事の全部又は一部の施工を中止することができる。ただし、組合長が当該各号に掲げる期間内に合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつきやむを得ない理由があり、その旨を契約者に通知したときは、この限りでない。
(1) 第1項の規定による確認を求めた後、20日以内に確認についての合意が成立しないとき。
(2) 第2項の規定による確認についての合意が成立した後、組合長が20日以内に工事内容を変更し、又は設計図書を訂正しないとき。
(3) 前項において準用する次条第2項の規定による協議を申し出た後、20日以内に協議が整わないとき。
(工事の変更、中止等)
第73条 組合長は、必要があると認めるときは、書面をもって契約者に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は必要な費用等を当組合が負担するものとする。
2 前項の規定による契約期間又は契約金額の変更については、組合長及び契約者が協議して定める。この場合において、増減する金額は、当初の契約金額の3分の1の額を超えない範囲内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 組合長は、第1項の場合において、契約者が工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は契約者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償するものとする。この場合における負担額又は賠償額は、組合長及び契約者が協議して定める。
4 組合長は、工事用地等の確保ができない等のため、又は天災その他の不可抗力により工事目的物に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、契約者が工事を施工できないと認めるときは、第1項の規定を準用する。
(契約期間の短縮等)
第74条 組合長は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約者に対して、書面により、契約期間の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、組合長及び契約者が協議して定める。
2 前2項の場合において、必要があると認められるときは、組合長及び契約者が協議して、契約金額を変更することができる。この場合において、前条第2項の規定を準用する。
第4節 危険負担等
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第75条 組合長又は契約者は、契約期間内に賃金又は物価の変動により、契約金額が不適当と認めたときは、相手方に対して、書面をもって、契約金額の変更を求めることができる。
2 前項の規定による請求は、契約締結の日から12月を経過した後でなければ行うことができない。
3 組合長又は契約者は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残契約金額(契約金額から出来形部分に相当する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残契約金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残契約金額に相当する金額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残契約金額の1,000分の15を超える金額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残契約金額及び変動後残契約金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき組合長及び契約者が協議して定める。
5 第1項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合において、第2項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の日」と読み替えるものとする。
6 契約期間内にインフレーションその他の予期することができない特別の事情により、賃金又は物価に著しい変動を生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、組合長及び契約者が協議して契約金額を変更するものとする。
(一般的損害)
第76条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第78条第1項に規定する損害を除く。)は、契約者の負担とする。ただし、その損害(第100条の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。)のうち、組合の責めに帰すべき理由により生じたものについては、組合がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第77条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、契約者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第100条の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。)のうち、組合の責めに帰すべき理由により生じたものについては、組合がこれを負担する。
2 工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害が生じたときは、組合がその損害(第100条の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。)を補償するものとする。ただし、その損害のうち、工事の施工につき契約者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、契約者がこれを負担する。
3 前2項の場合その他の工事の施工について、第三者との間に紛争が生じた場合においては、組合長及び契約者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第78条 天災その他の不可抗力により、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害が生じたときは、契約者は、その事実の発生後、速やかにその状況を組合長に通知しなければならない。
2 組合長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(契約者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第100条の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面をもって契約者に通知しなければならない。
3 契約者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、組合長に対して書面をもって契約金額の変更又は損害額の負担を求めることができる。
4 組合長は、前項の規定により契約者から契約金額の変更又は損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事の出来形部分又は通常妥当と認められる工事仮設物、現場搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって、第66条第1項、第67条第1項若しくは第2項又は第92条第2項の規定による検査又は立会いその他契約者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損害額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える金額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、組合長及び契約者が協議して定める。
(1) 工事の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相当する契約金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料に相応する契約金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における、第2次以降の天災その他の不可抗力による契約金額の変更又は損害額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項を適用する。
7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用は、組合長がこれを負担する。この場合において、組合長が負担すべき額は、組合長及び契約者が協議して定める。
第5節 検査及び引渡し
(工事完成届)
第79条 契約者は、工事が完成したときは、直ちに工事完成届(第5号様式)を組合長に提出しなければならない。ただし、設計金額が10万円未満の契約にあってはこれを口頭による申出とすることができる。
(検査)
第80条 組合長は、前条の規定による届出があったときは、これを受理した日から14日以内に検査を行い、その結果を契約者に通知しなければならない。
2 組合長は、必要と認めるときは、その工事目的物を最小限度破壊し、検査することができる。この場合における検査及び復旧の費用は、契約者の負担とする。
3 組合長は、検査の結果その工事の一部が検査に合格しないときは、契約者に対しその修補を指示しなければならない。
4 契約者は、前項の指示があったときは、直ちにこれを修補して組合長の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(引渡し)
第81条 組合長は、前条の規定による検査によって工事の完成を確認した後、契約者が工事完成引渡書(第6号様式)により引渡しの申出をしたときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けるものとする。ただし、設計金額が30万円以下の契約にあってはこれを口頭による申出とすることができる。
2 組合長は、契約者が前項の申出を行わないときは、契約金の支払の完了と同時に当該工事目的物を引き渡すべきことを求めることができる。この場合において、契約者は、直ちにその引渡しをしなければならない。
3 前2項の引渡しは、監督員及び現場代理人の立会いのもとに、書面をもって行うものとする。
(引渡し前の使用)
第82条 組合長は、前条第1項又は第2項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を契約者の書面による同意を得て使用することができる。
2 前項の場合において、組合長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。
3 組合長は、第1項の規定による使用により、契約者に損害を及ぼし、又は契約者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、組合長及び契約者が協議して定める。
(部分引渡し)
第83条 工事目的物について、組合長が設計図書に工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第81条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、同条第2項及び次条中「契約金」とあるのは「指定部分に相当する契約金」と読み替えてこれらの規定を準用する。
第6節 契約金の支払等
(契約金の支払)
第84条 契約者(組合長が適正な債権者と認めた者を含む。)は、第80条第1項の検査に合格したときは、書面をもって契約金の支払を請求する。
2 組合長は、前項に規定する請求を受理したときは、その日から起算して40日以内に契約金を支払うものとする。ただし、これにより難いときは、契約者の合意を得て、期限を60日以内に延長して支払うことができる。
3 組合長がその責めに帰すべき理由により、第80条第1項に規定する期間内に検査しないときは、その期限を経過した日から検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下この項において「法定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が法定期間の日数を超えるときは、法定期間は、遅延日数が法定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(前払金)
第85条 政令附則第7条に規定する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費については、契約金額が500万円以上で、かつ、組合長が必要と認めた場合においては、契約金額の100分の40を超えない範囲の額を前払することができる。ただし、前払金の最高限度額は5,000万円とする。
2 組合長は、前項の規定により前払金の支払いを受けた公共工事が、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項各号に掲げる要件に該当したときは、既に受けた前払金に追加して契約金額の100分の20を超えない範囲の額(その額が5,000万円を超えるときは5,000万円)を前払することができる。
(前払金の申請)
第86条 契約者は、前条第1項の規定により前払金を受けようとするときは、契約の締結の日から20日以内に、前条第2項の規定により前払金を受けようとするときは、保証事業会社の保証証書発行後速やかに、公共工事前払金(前払金・中間前払金)申請書(第7号様式)に保証事業会社の保証証書を添えて、組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その適否及び金額を決定し、公共工事前払金(前払金・中間前払金)決定通知書(第8号様式)により申請者に通知しなければならない。
3 組合長は、前項の規定により前払金の支払を決定したときは、請求を受理した日から起算して14日以内に前払金を支払うものとする。
(前払金の変更)
第87条 組合長は、前払金の支払をした後に設計変更その他の理由により契約を変更し、変更後の契約金額が当初の契約金額の100分の20以上増減したときは、増額の場合にあっては、変更後の契約金額の100分の40(第85条第2項の規定により変更前の契約金額の100分の20を超えない額の支払いを受けているときは100分の60)に相当する金額(その額が1億円を超えるときは1億円)から支払済みの前払金額を差し引いた額以内の額を前条第3項の規定に基づき追加払し、減額の場合にあっては、支払済みの前払金額が変更後の契約金額の100分の40(第85条第2項の規定により変更前の契約金額の100分の20を超えない額の支払いを受けているときは100分の60)を超えるときは、当該契約を変更した日から30日以内に、当該超える額を返還させることができる。ただし、当該超える額を返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、組合長及び契約者が協議して返還額を定める。
2 組合長は、前項の場合において、変更後の契約金額が第85条に規定する額に満たないものとなるときは、既に支払った前払金のうちから当初の契約金額との差額に同条の率を乗じて得た額を返還させるものとし、その残額については同条の規定にかかわらず前払したものとみなす。
(前払金の特例)
第88条 継続費又は債務負担行為を設定した事業(組合長が別に定める事業に限る。)に係る契約の前払金については、第85条、前条及び次条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度における第92条第1項の契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該会計年度の出来高予定額から前会計年度の出来高予定額を超えた額を控除した額)」と読み替えてこれらの規定を適用する。
2 前項に規定する契約において、前会計年度末における第92条第1項の契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しない場合には、第86条第1項の規定にかかわらず、契約者は、契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払いを申請することができない。
3 契約者は、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで、前払金の保証期限を延長するものとし、次条第1項の規定を準用する。
(保証契約の変更)
第89条 契約者は、第87条第1項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合において、契約期間を延長したときは、直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を遅滞なく組合長に寄託しなければならない。
2 契約者は、前項に規定する場合のほか、第87条第2項の規定により契約金額を減額した場合又は契約期間を短縮した場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を遅滞なく組合長に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第90条 契約者は、前払金を工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(前払金の返還)
第91条 組合長は、第87条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 前払金を当該契約履行以外の目的に使用したとき。
(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。
(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。
(4) 契約を解除したとき。
2 組合長は、前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金(前払金・中間前払金)返還請求書(第9号様式)を契約者に交付しなければならない。
(部分払)
第92条 契約者は、工事の完成前に、工事の出来形部分及び組合長が部分払の対象とすることを認めた工事材料に相当する契約金額相当額(以下「出来高金額」という。)の100分の90以内の額について、次項以下に定めるところにより、部分払を請求することができる。ただし、第85条第2項の前払金を受けた工事については、継続費又は債務負担行為を設定した工事に係る年度末の部分払を除き、部分払を請求することはできない。
2 契約者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事材料の確認を工事既成部分払申請書(第10号様式)により、組合長に求めなければならない。この場合において、組合長は、14日以内にその検査を行い、その結果を契約者に通知するものとする。
3 前項に規定する検査を行う場合は、第79条、第80条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「工事」とあるのは「出来形部分に係る工事」と読み替えるものとする。
4 第86条第3項の規定により、前払金の支払を受けている場合においては、第1項の規定による請求することのできる額は、次の式により算定する。
(出来高金額×90/100)−(前払金額×出来高金額/契約金額)
5 契約者は、第2項の規定による検査結果が合格である通知を受理したときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、組合長は、当該請求があった日から起算して14日以内に部分払金を支払うものとする。
6 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払を請求する場合は、第1項及び第4項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払の対象となった出来高金額(以下「前回出来高金額」という。)を控除した額」と読み替えるものとする。
(部分払の特例)
第93条 継続費又は債務負担行為を設定した事業(組合長が別に定める事業に限る。)に係る契約の部分払金については、前条第1項及び第4項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(出来高金額−前回出来高金額)×90/100−当該会計年度の前払金額×(出来高金額−前回出来高金額)/当該会計年度の出来高予定額
2 契約者は、前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。この場合において、部分払の請求は、前項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
出来高超過額×90/100
3 契約者は、前項の規定により当該会計年度の当初に出来高超過額について部分払金の支払を受けたときは、当該会計年度における部分払金については、第1項の算式中「当該会計年度の出来高予定額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額−出来高超過額」と読み替えて適用する。
4 前会計年度末における出来高金額が前会計年度までの出来高予定額に不足する場合には、契約者は、当該不足額(以下「出来高不足額」という。)に相当する出来高を上げた後の当該会計年度最初の部分払のときに出来高不足額を含めて部分払を請求するものとする。この場合における部分払金は、次の式により算定する。
出来高不足額×90/100−前会計年度の前払金額×出来高不足額/前会計年度の出来高予定額+(出来高金額−前回出来高金額−出来高不足額)×90/100−当該会計年度の前払金額×(出来高金額−前回出来高金額−出来高不足額)/当該会計年度の出来高予定額
5 継続費又は債務負担行為を設定した事業に係る契約のうち、国又は県の補助金(当該補助金の交付申請を各年度ごとにするものに限る。)の補助対象となった事業に係る契約で組合長が認めたものについては、前条第1項の規定にかかわらず、契約者は、出来高金額の100分の100以内の額について部分払を請求することができる。
6 前項の規定の適用を受けた場合は、第1項、第2項及び第4項の算定式中「90/100」とあるのは「100/100」と読み替えるものとする。
7 組合長は、前各項の規定による部分払については、各会計年度における契約金額の支払限度額及び出来高予定額をあらかじめ定めるものとする。
(部分払の制限)
第94条 前2条の規定による部分払の回数は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 契約金額 1,000万円未満 1回
(2) 契約金額 1,000万円以上5,000万円未満 2回
(3) 契約金額 5,000万円以上1億円未満 3回
2 契約金額が1億円以上の場合は4回とし、1億円を超えるごとに1回を増すことができる。
第7節 雑則
(契約金額の変更に代える工事内容の変更)
第95条 組合長は、第57条第5項、第68条第5項(第69条第2項で準用する場合を含む。)若しくは第6項、第71条第1項後段、第72条第4項、第73条第1項(同条第4項で準用する場合を含む。)、第74条第2項、第75条第1項、第5項若しくは第6項、第76条ただし書、第78条第4項、第6項若しくは第7項又は第82条第3項の規定により契約金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき契約金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、変更する内容は、組合長及び契約者が協議して定める。
(契約の解除に伴う措置)
第96条 第48条の規定により契約が解除された場合においては、組合長及び契約者は、次項以下に定める措置をとらなければならない。
2 組合長は、工事の出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた出来形部分等に相当する契約金額を契約者に支払うものとする。
3 前項の場合において、第86条の規定による前払金があったときは、当該前払金額(第92条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金額を控除した額)を前項の出来形部分等に相当する契約金額から控除する。この場合において、組合長は、支払済みの前払金になお余剰があるときは、契約者に対し、その余剰金に、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額の利息を付して返還させるものとする。ただし、契約者の責めに帰することのできない理由により、契約が解除された場合においては、利息を付さないことができる。
4 第68条の規定による貸与品があるときは、契約者は、これを当組合に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が契約者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、契約者は、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 第68条の規定による支給材料があるときは、契約者は、工事の出来形として検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを当組合に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が契約者の故意又は過失により滅失し、又はき損したとき、又は工事の出来形検査に合格しなかった部分に使用されているときは、契約者は、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 工事用地等に契約者の所有又は占有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は占有に属するこれらの物件及び前2項の貸与品又は支給材料のうち当組合に返還しないものを含む。)があるときは、契約者は、これらを搬出するとともに、工事用地等を原状に復して当組合に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、契約者が正当な理由がなく、一定の期間内に物件を搬出せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、組合長は、契約者に代わって当該物件を処分し、その他工事用地等を原状に復することができる。この場合において、契約者は、組合長の処分等に異議を申し出ることができないとともに、当組合のこれに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項から第6項までに規定する契約者のとるべき措置の期限、方法等については、組合長及び契約者が協議して定める。
(履行遅延の場合における違約金等)
第97条 契約者は、組合長の責めに帰すべき理由により、第84条第2項、第86条第3項及び第92条第5項に規定する支払が遅れた場合には、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率の割合で計算した額の遅延利息の支払を組合長に請求することができる。
(前払金等の不払に対する契約者の工事中止)
第98条 契約者は、相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず、組合長が第86条第3項及び第92条第5項の規定に基づく支払を遅延又は支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、契約者は、遅滞なくその理由を明示した書面によりその旨を組合長に通知しなければならない。
2 第73条第3項の規定は、前項の規定により契約者が工事の施工を中止した場合について準用する。
(契約不適合責任期間)
第99条 組合長は、工事の目的物が契約不適合であるときは、第81条(第83条で準用する場合を含む。)の規定による引渡しの日から2年以内に、契約者に対して、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができる。ただし、その契約不適合が契約者の故意若しくは重大な過失により生じた場合又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のない場合を除く。)には、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除を行うことができる期間は10年とする。
2 組合長は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、前項の規定にかかわらず、その旨を直ちに契約者に通知しなければ、当該契約不適合に対する履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、契約者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間について設計図書で別段の定めをした場合は、その設計図書の定めるところによる。
4 組合長は、工事目的物が第1項の契約不適合により滅失し、又はき損したときは、前2項に定める期間内で、かつ、組合長がその滅失又はき損の事実を知った日から1年以内に第1項の権利を行使するものとする。
5 第1項の規定は、工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は監督員の指示により生じたものである時は、これを適用しない。ただし、契約者がその材料又は指示が不適当であることを知りながら、これを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第100条 契約者は、工事目的物、工事材料又は建設機械器具を設計図書に定めるところにより、遅滞なく、火災保険その他の保険に付さなければならない。
2 契約者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、遅滞なく、その証券を組合長に提示しなければならない。
3 契約者は、工事目的物、工事材料又は建設機械器具を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なく、その旨を組合長に通知しなければならない。
(紛争の解決)
第101条 工事請負契約について、組合長及び契約者が協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他契約に関して組合長と契約者の間に紛争を生じた場合には、組合長及び契約者は、建設業法の定めるところにより設置されている神奈川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 組合長及び契約者は、その一方又は双方が前項の規定による審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前項の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
第8章 物件供給
(契約の変更)
第102条 組合長は、必要と認めるときは、契約者と協議のうえ品質形状若しくは数量の変更、契約期間の伸縮又は契約金額の増減をすることができる。
(中間検査)
第103条 契約者は、物件の品質等に関し、組合長が必要と認めるときは、引渡しの前に検査員の検査を受けなければならない。
2 組合長は、前項の検査(以下「中間検査」という。)を実施する場合において、必要があると認めるときは、契約者が立会いのうえで物件を分解し、破壊し、又は試験することができる。
3 契約者は、正当な理由がなく中間検査に立ち会わなかった場合は、中間検査の結果について異議を申し出ることができない。
4 中間検査の期日及び場所は、組合長が契約者と協議して定める。
5 中間検査に直接必要な費用(物件の破壊等による損失を含む。)は、契約者の負担とする。ただし、検査員の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、この限りでない。
(納入)
第104条 契約者は、物件を納入しようとするときは、物件を一括して当組合に引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、組合長が必要があると認めるとき又はやむを得ない理由があると認めるときは、物件を分割して当組合に引き渡すことができる。
3 契約者は、いったん当組合に引き渡した物件を、その承諾を得ないで持ち出すことができない。
(受領検査)
第105条 組合長は、前条の規定により物件の引渡しを受けたときは、その日から10日以内に検査をし、検査が終了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、契約金額が10万円未満の場合は、検査調書の作成を省略することができる。
2 契約者は、組合長から要求のあった場合には、前項の規定による検査(以下「受領検査」という。)の結果、不合格となった物件を納入場所から引き取らなければならない。
3 受領検査の結果、不合格品があるときは、契約者は、組合長の指定する期間内に良品と引き換え、検査を受けなければならない。この場合において、特に承認した場合のほかには、契約期間の変更は行わないものとする。
4 受領検査については、第103条第2項から第5項までの規定を準用する。
(再検査)
第106条 契約者は、受領検査の結果、物品が不合格となった場合は、組合長の指示するところに従い、当該物件について数量の追加、異状品の修補又は代品による補充を行い、検査員の再検査を受けなければならない。
2 前項の検査については、前条の規定を準用する。
(所有権の移転)
第107条 物件の所有権は、検査員が受領検査の結果、当該物件を合格と認めたときをもって、当組合に移転するものとする。
(所有権移転前の物件に対する損害の負担)
第108条 所有権移転前に生じた一切の損害は、契約者の負担とする。ただし、当組合の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。
(値引き受領)
第109条 組合長は、受領検査において不合格となった物件のうち、仕様書等との相違が軽微で、かつ、使用上支障のない物件を、契約者と協議して契約金額から相当額を値引きして受領することができる。
(契約金の支払)
第110条 契約金は、物件の全部について受領検査に合格した後、契約者の請求によって支払うものとする。
2 契約金の支払期限は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内とする。ただし、これにより難いときは、45日以内とする。
3 前2項の規定は、組合長が物件の分割納入を認め、当該分割分の契約金相当額を支払うこととされている場合及び前条の規定による値引き後の契約金相当額を支払う場合に準用する。
4 第84条第3項の規定は、組合長がその責めに帰すべき理由により第105条第1項に規定する期間内に検査をしないときに準用する。
(契約不適合責任)
第111条 組合長は、引き渡された物件が契約不適合であるときは、契約者に対して物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 第99条第2項から第5項までの規定は、前項の場合に準用する。
(準用)
第112条 第54条、第59条から第61条まで、第66条第2項及び第97条の規定は、物件供給について準用する。この場合において、第54条中「工事」とあるのは「物件供給」と、第66条第2項中「工事材料」とあるのは「材料」と、「設計図書」とあるのは「仕様書等」と、第97条中「第84条第2項、第86条第3項及び第92条第5項」とあるのは「第110条第2項」と読み替えるものとする。
第9章 物件の売渡し
(資格)
第113条 組合長は、必要と認めるときは、物件の売渡しについて、契約者が法令等に定める資格を有することを条件とすることができる。
(引渡し)
第114条 組合長は、契約金額を受領した後でなければ、物件を引き渡してはならない。ただし、契約で別の定めをした場合は、この限りでない。
2 物件の売払い後は、当組合は、当該物件の契約不適合について責めを負わない。
(費用の負担)
第115条 物件の引取りに要する計量、運搬、器具その他一切の費用は、契約者の負担とする。ただし、契約で別の定めをした場合は、この限りでない。
(保管換え)
第116条 契約者が履行期限までに物件の引取りを完了しないときは、組合長は、これを他に移動し、又は保管を委託することができる。この場合に必要な費用は、契約者の負担とする。
(物件の解体条件付売渡し)
第117条 第54条、第57条から第65条まで、第71条第1項、第73条、第77条、第79条及び第80条の規定は、物件を解体することを条件として売り渡す場合に準用する。この場合において、これらの規定中「工事」とあるのは「物件の解体工事」と読み替えるものとする。
第10章 委託業務等
第1節 調査、測量、設計及び監理の委託
(処理状況の調査等)
第118条 組合長は、必要があると認めるときは、調査、測量、設計及び監理の委託(以下「調査等の委託」という。)業務の処理状況について調査し、又は契約者に対して報告を求めることができる。
(著作権の無償譲渡)
第119条 契約者は、契約目的物又は契約目的物を利用して完成した建築物(次条において「建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利のうち契約者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該契約目的物の引渡し時に、組合長に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第120条 契約者は、組合長が次に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、契約者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 契約目的物又は建築物の内容を公表すること。
(2) 建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替え、維持、管理、運営、広報等のために、必要な範囲で契約目的物を組合長が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は組合長の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
2 契約者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、組合長の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 契約目的物又は建築物の内容を公表すること。
(2) 建築物に契約者の実名又は変名を表示すること。
3 組合長が著作権を行使する場合において、契約者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(契約者の利用)
第121条 組合長は、契約者に対し、契約目的物を複製し、又は翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第122条 契約者は、その作成する契約目的物が第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、組合長に対して保証する。
2 契約者は、その作成する契約目的物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、契約者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(検査及び引渡し)
第123条 第80条の規定は、調査等の委託について準用する。この場合において、「14日以内」とあるのは「10日以内」と読み替えるものとする。
(契約金の支払)
第124条 第84条の規定は調査等の委託について準用する。この場合において、「40日以内」とあるのは「30日以内」と、「60日以内」とあるのは「45日以内」と読み替えるものとする。
(前払金及び部分払の制限)
第125条 第85条第1項、第86条、第91条、第92条及び第94条の規定は、調査等の委託について準用する。この場合において、第85条中「100分の40」とあるのは「100分の30」と、第86条中「公共工事前払金(前払金・中間前払金)申請書(第7号様式)」とあるのは「委託業務前払金申請書(第11号様式)」と、「公共工事前払金(前払金・中間前払金)決定通知書(第8号様式)」とあるのは「委託業務前払金決定書(第12号様式)」と、第91条中「公共工事前払金(前払金・中間前払金)返還請求書(第9号様式)」とあるのは「委託業務前払金返還請求書(第13号様式)」と、第92条第2項中「工事既成部分払申請書(第10号様式)」とあるのは「委託業務既成部分払申請書(第14号様式)」と、「14日以内」とあるのは「10日以内」と読み替えるものとする。
(準用)
第126条 前3条に規定するもののほか、第7章(第85条第2項及び第99条から第101条までの規定を除く。)の規定は、調査等の委託について準用する。この場合において、第55条中「工事工程表(第2号様式)」とあるのは「業務工程表(第15号様式)」と、第56条中「契約締結の日」とあるのは「履行期間の初日」と、「工事着手届(第3号様式)」とあるのは「委託業務着手届(第16号様式)」と、第55条、第56条、第64条及び第81条中「30万円以下」とあるのは「10万円未満」と、第63条中「請負工事現場代理人等選任届(第4号様式)」とあるのは「委託業務主任者等選任届(第17号様式)」と、第79条中「工事完成届(第5号様式)」とあるのは「業務完了届(第18号様式)」と、第81条中「工事完成引渡書(第6号様式)」とあるのは「業務完了引渡書(第19号様式)」と読み替えるものとする。
第2節 保守管理及び清掃の委託等
(保守管理及び清掃の委託等についての準用)
第127条 保守管理及び清掃の委託等については、第118条、第123条、第124条及び前条の規定を準用するほか、第7章(第85条から第94条まで、第98条から第101条までの規定を除く。)の規定を準用するものとする。
2 前項の場合において、第96条中「出来形」とあるのは「部分完了」と読み替えるものとする。
3 組合長は、保守管理及び清掃の委託等について、業務の既成部分に応じた代価を部分完了払として支払うことができるものとする。
第11章 補則
(適用除外)
第128条 補償契約、土地等の売買契約その他特殊な契約については、この規則の規定を適用しないことができる。
(補則)
第129条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則(平成18年3月31日規則第7号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の高座清掃施設組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の締結に係る契約から適用し、同日前の締結に係る契約については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月28日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第5号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の高座清掃施設組合契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の締結に係る契約から適用し、同日前の締結に係る契約については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
添付資料