高座清掃施設組合長期継続契約条例

平成17年3月30

条例第4号

 

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、翌年度以降にわたり契約を締結することができる契約(以下「長期継続契約」という。)について必要な事項を定める。

(長期継続契約)

第2条 長期継続契約は、次に掲げる契約とする。

() 事務機器、電子情報機器、車両その他の物品を借り入れるための契約

() 施設の清掃業務、警備業務、保守点検業務その他の役務の提供を受けるための契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約の履行期間は、次に掲げる期間とする。

() 前条第1号に掲げる契約は、10年以内とする。

() 前条第2号に掲げる契約は、5年以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は組合長が別に定める。

 

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。