高座清掃施設組合入札・契約制度検討委員会設置規程

平成18年2月20日訓令第1号

 

 (設置)

第1条 この訓令は、高座清掃施設組合における入札・契約制度に関し、その適正な運用を図り、一層の透明性及び公正性を確保するため、高座清掃施設組合入札・契約制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

 (所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

 () 入札・契約制度の改善に関すること。

 () 参加資格停止に関すること。

 () 低入札価格による履行の確保に関すること。

 () 談合情報に係る処理経過に関すること。

 () 業者の施工体制等に関すること。

 () その他組合長が必要と認めたこと。

 (組織)

第3条 検討委員会は、事務局長、事務次長、総務課長、施設課長及び事務局長が指定する者をもって組織する。

2 委員長は事務局長を、副委員長は事務次長をもってこれに充てる。

 (委員長、副委員長)

第4条 委員長は、会議の議長となり、会議を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (関係者の出席等)

第6条 検討委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、資料の提出を求めることができる。

 (庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。

 (委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

 

   附 則(平成18年2月20日訓令第1号)

 この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

   附 則(平成18年5月1日訓令第2号)

 この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月28日訓令第6号)

 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日訓令第3号)

 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。