高座清掃施設組合入札・契約制度検討委員会設置規程
平成18年2月20日訓令第1号
(設置)
第1条 この訓令は、高座清掃施設組合における入札・契約制度に関し、その適正な運用を図り、一層の透明性及び公正性を確保するため、高座清掃施設組合入札・契約制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 入札・契約制度の改善に関すること。
(2) 参加資格停止に関すること。
(3) 低入札価格による履行の確保に関すること。
(4) 談合情報に係る処理経過に関すること。
(5) 業者の施工体制等に関すること。
(6) その他組合長が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 検討委員会は、事務局長、事務次長、総務課長、施設課長及び事務局長が指定する者をもって組織する。
2 委員長は事務局長を、副委員長は事務次長をもってこれに充てる。
(委員長、副委員長)
第4条 委員長は、会議の議長となり、会議を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 検討委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則(平成18年2月20日訓令第1号)
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附 則(平成18年5月1日訓令第2号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。