高座清掃施設組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成7年3月31日

条例第17

 

高座清掃施設組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、海老名市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年海老名市条例第16号)を準用する。

 

附 則

この条例は、平成7年4月1日から施行する。