高座清掃施設組合財産規則
平成7年3月31日規則第11号
高座清掃施設組合の財産の取得、管理及び処分に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、海老名市財産規則(昭和41年海老名市規則第1号)を準用する。
附 則(平成7年3月31日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。