高座清掃施設組合不動産評価委員会に関する規程
令和2年9月25日訓令第2号
(設置)
第1条 高座清掃施設組合(以下「組合」という。)が行う不動産の取得又は処分等の価格の公正を期するため、高座清掃施設組合不動産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不動産を取得、交換又は処分するときの価格評価
(2) 不動産の寄付を受けたときの価格評価
(3) 不動産を無償譲渡するときの価格評価
(4) その他委員長が必要と認めた不動産価格評価
(組織)
第3条 委員会は、事務局長が組合職員の中から指名する者をもって構成する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は事務局長を、副委員長は次長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、公開しない。
(意見の聴取等)
第6条 委員長は、必要に応じて学識経験者又は関係職員の出席を求め、意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥)
第7条 委員会の会議事項に利害関係を有する委員は、会議において当該利害関係を有する事項に関する部分に限り議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があるときは、この限りでない。
(報告)
第8条 委員長は、審議が終了したときは、不動産評価委員会審議結果報告書(別記様式)を作成し、高座清掃施設組合組合長に報告しなければならない。
(秘密保持)
第9条 委員会に出席した者は、委員会において知り得た不動産評価に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(書記)
第10条 委員会に書記を置き、財産主管課の職員をもって充てる。
2 書記は、委員長の命を受けて委員会の会務に従事する。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、令和2年9月25日から施行する。
添付資料