高座清掃施設組合施設整備基金条例
令和6年3月28日条例第1号
(設置)
第1条 高座清掃施設組合の施設整備、施設の解体及び周辺環境整備の資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、高座清掃施設組合施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条に規定する目的に使用するための財源に充てるとき。
(2) 預金債権との相殺のために償還期限を繰り上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。