高座清掃施設組合清掃処理施設設置に関する条例

平成301023日条例第3号

 

(設置)

第1条 高座清掃施設組合は、海老名市、座間市及び綾瀬市の一般廃棄物を処理するため、次のとおり清掃処理施設を設置する。

名  称

施  設

所 在 地

高座クリーンセンター

じん芥処理施設

海老名市本郷1番地の1

水処理施設

環境プラザ

(管理及び運営)

第2条 高座クリーンセンターの管理及び運営に関して必要な事項は、組合長が別に定める。

 

附 則

この条例は、平成31年4月1日から施行する。