高座清掃施設組合清掃処理施設設置に関する条例
平成30年10月23日条例第3号
(設置)
第1条 高座清掃施設組合は、海老名市、座間市及び綾瀬市の一般廃棄物を処理するため、次のとおり清掃処理施設を設置する。
名 称 |
施 設 |
所 在 地 |
高座クリーンセンター |
じん芥処理施設 |
海老名市本郷1番地の1 |
水処理施設 |
||
環境プラザ |
(管理及び運営)
第2条 高座クリーンセンターの管理及び運営に関して必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。