高座清掃施設組合廃棄物処理に関する条例
平成30年12月18日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、高座清掃施設組合(以下「組合」という。)が管理・運営する高座クリーンセンター内のじん芥処理施設及び水処理施設で受け入れる海老名市、座間市及び綾瀬市(以下3市を総称して「構成市」という。)の廃棄物の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に規定するもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)の例による。
2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 一般の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動によって生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 火災等廃棄物 火災又は水害(以下「火災等」という。)により発生した廃棄物のうち、産業廃棄物又は特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)その他の関係法令により再資源化が義務付けられている物(火災等によりその性状が再資源化に適さなくなった物を除く。)を除いた廃棄物をいう。
(4) し尿等 し尿及び浄化槽汚泥をいう。
(5) 処理施設 組合が管理運営するじん芥処理施設及び水処理施設をいう。
(処理対象廃棄物)
第3条 高座清掃施設組合組合長(以下「組合長」という。)が処理する廃棄物は、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に適合するもので、次に掲げる物とする。
(1) 構成市が法の規定により処分すべきし尿等、家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物
(2) 構成市が処理施設に直接搬入した水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の5第1項に規定する生活排水処理施設から生じた脱水汚泥
(3) 火災等廃棄物その他の組合長が処理することが必要と認める廃棄物
2 前項に規定する廃棄物の処理基準は、規則で定める。
(一般廃棄物処理計画)
第4条 組合長は、一般廃棄物処理計画を構成市と共同して策定し、これを告示するものとする。
2 組合長は、一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(処理施設の使用者及び搬入承認)
第5条 処理施設へ廃棄物を搬入し処理施設を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 構成市の職員
(2) 構成市の委託を受け、その範囲内において構成市の作業を代行する受託業者
(3) 構成市において法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者
(4) 構成市において浄化槽法第35条第1項の規定に基づく浄化槽清掃業の許可を受けている者
2 前項に規定する者又は臨時に搬入を希望する者は、組合長の廃棄物搬入に関する承認を受けなければならない。
3 組合長は、前項の承認を受けた者がこの条例若しくは他の関係法令又は指示した事項に違反する等の行為があったときは、当該承認を取り消すことができる。
(処理施設の搬入受入時間、休業日等)
第6条 廃棄物の搬入は、規則で定める搬入受入時間内に行うものとし、それ以外の時間帯及び規則で定める休業日には搬入することはできない。
(受入基準)
第7条 廃棄物を処理施設に搬入する者は、規則で定める受入基準に従わなければならない。
(受入拒否)
第8条 組合長は、廃棄物を搬入する者が次のいずれかに該当するときは、その受入れを拒否することができる。
(1) 受入基準に従わないとき。
(2) その他組合長が受け入れることが適当でないと認めるとき。
(廃棄物処理手数料)
第9条 組合長は、廃棄物(構成市の市長が廃棄物処理手数料の徴収を要しないとするものを除く。)の処理について廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。
2 前項の手数料徴収の基礎となる数量は、組合に設置した計量機が示す数量に基づき組合長が認定する。
3 手数料の額は、次の表のとおりとし、それぞれ消費税を含むものとする。
種別 |
取扱区分 |
手数料 |
し尿等 |
構成市で処理することができると認められたもの(構成市の直接搬入は除く。) |
10キログラムにつき110円 |
上記以外の一般廃棄物 |
構成市で処理することができると認められた事業活動に伴って排出された一般廃棄物 |
10キログラムにつき350円 |
前項以外の廃棄物 |
10キログラムにつき350円 |
4 前項の手数料は、計量の結果、搬入した総量に10キログラム未満の端数があるときは四捨五入し、当該総量が10キログラム未満のときは、10キログラムとみなして徴収する。
(納入義務者等)
第10条 前条に規定する手数料は、土地建物の占有者、管理者、事業者又は搬入業者から徴収する。
2 手数料は、廃棄物を処理施設に搬入した時に徴収する。
3 前項の規定によりがたいときは、組合長が任命した者による徴収又は納入通知書により徴収する。
(手数料の減免)
第11条 組合長は、天災その他の特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(督促)
第12条 組合長は、第9条に規定する手数料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限後20日以内に規則で定める督促通知を発するものとする。
(滞納者に対する措置)
第13条 組合長は、第9条に規定する手数料を納付期限までに納付しない者に対し、期間を定めて処理施設への廃棄物の搬入を停止させることができる。
(延滞金の額等)
第14条 第12条の規定により督促通知を発した場合において、納付期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該手数料の金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数又はその全部を切り捨てる。)に年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項の規定による年当たりの割合は、閏年の日を含む期日についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の減免)
第15条 組合長は、第9条に規定する手数料を納付すべき者が災害その他やむを得ない理由により納付期限までに納付できなかったときは、前条の規定による延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(報告の徴収)
第16条 組合長は、この条例の施行に必要な限度において、廃棄物を処理施設に搬入する者その他関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第17条 組合長は、この条例の施行に必要な限度において組合の職員に、必要と認める場所に立ち入らせ、廃棄物の処理に関して必要な書類その他の物件を検査させることができる。
2 立入検査を実施する職員は、身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(高座清掃施設組合廃棄物処理手数料条例の廃止)
2 高座清掃施設組合廃棄物処理手数料条例(昭和47年条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に附則第2項の規定による廃止前の高座清掃施設組合廃棄物処理手数料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和2年10月30日条例第2号)
この条例は、令和2年10月30日から施行する。
附 則(令和5年6月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条第3項の表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に搬入される廃棄物の処理に係る手数料について適用し、同日前に搬入された廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。ただし、施行日から令和8年3月31日までの間に搬入される廃棄物の処理に係る手数料についての改正後の第9条第3項の表の規定の適用については、同表中「350円」とあるのは、「300円」とする。