高座清掃施設組合廃棄物処理に関する条例施行規則
平成30年12月18日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合廃棄物処理に関する条例(平成30年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(処理基準)
第3条 条例第3条第2項の規則で定める処理基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条各号の規定によるほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 処理に当たっては、再利用に努めること。
(2) 埋立処分に当たっては、あらかじめ焼却し、破砕し、切断し、又は圧縮する等の当該一般廃棄物に応じた処理を行い、その減量化又は減容化を行うこと。
(搬入承認申請等)
第4条 一般廃棄物排出事業者及び一般廃棄物排出事業者から委託されて搬入する一般廃棄物収集運搬事業者が、事業系一般廃棄物を処理施設へ搬入しようとするときは、あらかじめ組合長の承認を受けなければならない。
2 前項の搬入を行う者のうち、継続的に搬入を行う者については、廃棄物継続搬入承認申請書(第1号様式)に必要書類を添付して組合長に提出することにより、期間を定めた継続的な搬入を申請することができる。
3 組合長は、前項の規定による申請について承認したときは、廃棄物継続搬入承認書(第2号様式)を交付するものとする。
4 第1項に規定する承認を受けようとする者のうち、第2項に該当しない者は、廃棄物臨時搬入承認申請書(第3号様式)のほか必要書類を組合長に提出しなければならない。
5 組合長は、前項の規定による申請について承認したときは、廃棄物臨時搬入承認書(第4号様式)を交付するものとする。
6 第3項又は前項の規定により承認を受けた者は、その承認事項を変更しようとするときは、遅滞なく組合長に廃棄物搬入承認事項変更届出書(第5号様式)を提出してその指示に従わなければならない。
7 第3項及び第5項の規定により承認を受けた者又は前項の規定により変更を届け出た者は、その承認された期間においては、搬入場所、搬入量その他の搬入に関する必要な事項について組合長の指示に従わなければならない。
第5条 前条の規定により承認を受けた者が、条例若しくはこの規則その他の法令の規定又は組合長が指示する事項に違反したときは、組合長は、その承認を取り消し、又は期間を定めて処理施設への搬入を停止することができる。
(搬入受入時間・休業日)
第6条 条例第6条の規則で定める処理施設の搬入受入時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、組合長が必要と認めた場合は、搬入受入時間を伸縮し、又は休業日を変更若しくは追加することができる。
搬入受入時間 |
1 午前8時30分〜5時 (対象廃棄物:次条の別表(一般廃棄物受入基準)のうち、可燃ごみに該当するもの) 2 午前8時30分〜12時、午後1時〜5時 (対象廃棄物:1以外のもの) |
休業日 |
日曜日、1月1日〜3日、12月31日 |
(受入基準)
第7条 条例第7条の規則で定める受入基準は、別表のとおりとする。
(車両に対する制限)
第8条 処理施設に廃棄物を搬入する車両は、次のものに限る。
(1) 一般廃棄物及び脱水汚泥 速やかに荷降ろしできる車両
(2) し尿 バキューム車
2 前項の車両には、市名又は事業者名を車体の見やすい部分に表示しなければならない。
(車両の届出)
第9条 処理施設の使用者は、廃棄物の搬入承認申請時に処理施設に廃棄物を搬入する車両の登録番号及び車種等の必要事項を、当該車両の車検証等の写しを添えて、あらかじめ組合長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出た車両に異動があったときは、遅滞なく組合長に当該変更を届け出なければならない。
(遵守事項)
第10条 処理施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第7条に規定する受入基準に従うこと。
(2) 処理施設を汚損しないこと。
(3) 処理施設においては、組合の現場管理者の指示に従い処理業務の円滑な運営に協力すること。
(使用者の責任)
第11条 廃棄物の搬入に従事する者が重大な過失により処理施設のき損その他の損害を与えたときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。
(廃棄物処理手数料の徴収方法等)
第12条 廃棄物処理手数料は、条例第10条第2項に定めるものについては組合の現金出納員又は現金取扱員が徴収し、同条第3項に規定するものについては納入通知書に現金又は証券を添えて組合の指定金融機関に指定期日までに納入しなければならない。
2 廃棄物処理手数料の納付期限は、廃棄物を搬入した日とする。
3 前項によりがたい場合は、月のはじめの日からその月の末日までに搬入した廃棄物にかかる廃棄物処理手数料について、翌月のはじめの日からその月の末日までを納付期限とする。
(手数料の減免)
第13条 条例第11条の規定により組合長が廃棄物処理手数料を減額し、又は免除する対象者及びその減額割合又は免除については、次のとおりとする。
(1) 暴風、豪雨、地震等の天災その他大規模な災害の被災者 免除
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に掲げる保護を受けている者 免除
(3) 火災等の被害者(第1号に掲げる者を除く。) 免除
(4) その他組合長が特別の理由があると認める者 減額(5割以内)又は免除
(減免申請手続)
第14条 前条の規定により廃棄物処理手数料の減額又は免除を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(第6号様式)を組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項に規定する申請について、前条の規定に適合する者と認め廃棄物処理手数料の減額又は免除を承認したときは、当該申請者に対して廃棄物処理手数料減免承認通知書(第7号様式)を交付するものとする。
(督促通知)
第15条 条例第12条の規則で定める督促通知は、支払督促通知(第8号様式)とする。
(延滞金減免申請手続)
第16条 条例第15条の規定により延滞金額の減額又は免除を受けようとする者は、延滞金額減免申請書(第9号様式)にその理由を証明する書類を添付して組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項に規定する申請について、延滞金額の減額又は免除を決定したときは、当該申請者に対して延滞金額減免承認通知書(第10号様式)を交付するものとする。
(身分証明書)
第17条 条例第17条第2項に規定する立入検査を行う職員が携帯する身分証明書は、第11号様式とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 高座清掃施設組合清掃処理場運営規則(昭和40年規則第1号)
(2) 高座清掃施設組合廃棄物処理手数料条例施行規則(昭和47年規則第5号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に附則第2項の規定による廃止前の高座清掃施設組合清掃処理場運営規則及び高座清掃施設組合廃棄物処理手数料条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和3年9月30日規則第3号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月3日規則第1号)
この規則は、令和5年2月3日から施行する。
添付資料
別表(第7条関係) 一般廃棄物受入基準 (pdf形式)
第1号様式 廃棄物継続搬入承認申請書 (doc形式) (pdf形式)
第2号様式 廃棄物継続搬入承認書 (pdf形式)
第3号様式 廃棄物臨時搬入承認申請書 (doc形式) (pdf形式)
第4号様式 廃棄物臨時搬入承認書 (pdf形式)
第5号様式 廃棄物搬入承認事項変更届出書 (doc形式) (pdf形式)
第6号様式 廃棄物処理手数料減免申請書 (doc形式) (pdf形式)
第7号様式 廃棄物処理手数料減免承認通知書 (pdf形式)
第8号様式 支払督促通知 (pdf形式)
第9号様式 延滞金減免申請書 (doc形式) (pdf形式)
第10号様式 延滞金額減免承認通知書 (pdf形式)
第11号様式 身分証明書 (pdf形式)