高座清掃施設組合環境プラザ条例
平成31年3月28日条例第1号
(設置)
第1条 各種の市民活動に活用できる場を提供し、海老名市、座間市及び綾瀬市(以下3市を総称して「構成市」という。)内に在住、在勤又は在学する市民等(以下「市民等」という。)が使用することにより、高座清掃施設組合(以下「組合」という。)の業務に関する認識を高めるとともに、地域文化の発展及び福祉の増進に寄与するため、高座清掃施設組合環境プラザ(以下「環境プラザ」という。)を高座クリーンセンター内に設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 |
位 置 |
高座清掃施設組合環境プラザ |
海老名市本郷1番地の1(高座クリーンセンター内) |
(事業)
第3条 環境プラザにおいては、次の事業を行う。
(1) 組合の業務又は環境問題に関わる啓発のための場として市民等の使用に供すること。
(2) 市民交流、生涯学習、健康増進及びレクリエーション等の活動の場として市民等の使用に供すること。
(3) 各種の講義、講演会及び展示会等の場として市民等の使用に供すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、環境プラザの設置目的を達成するために高座清掃施設組合組合長(以下「組合長」という。)が必要と認める事業のために使用すること。
(開館時間)
第4条 環境プラザの開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、組合長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 環境プラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。)
(2) 1月1日から同月3日までの日
(3) 12月29日から同月31日までの日
2 組合長は、必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用の申請等)
第6条 環境プラザの貸出室及び附属設備等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定める期間内に組合長に申請しなければならない。
2 組合長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは使用を承認するものとする。この場合において、環境プラザの管理上必要があると認めたときは、当該使用の承認に条件を付すことができる。
(使用の不承認)
第7条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を与えないものとする。
(1) 環境プラザの秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 専ら物品の販売及び契約締結の勧誘その他営利を目的としているとき。
(5) その他使用させることが適当でないと組合長が認めるとき。
(使用の変更等)
第8条 第6条第2項の規定により施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた施設等の使用の内容を変更し、又は中止しようとするときは、組合長にその旨を申請し、承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し等)
第9条 組合長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用の承認を取り消し、若しくは使用を中止させ、停止させ、又は制限することができる。
(1) 使用者が、この条例又は規則等に違反したとき。
(2) 使用者が、第7条各号のいずれかに該当するとき。
(3) その他使用の承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更を命ずることが必要であるとき。
2 前項の処分により、使用者が損害を受けても、組合長はその責を負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を他者に譲渡し、若しくは他者との間で貸借し、又は承認を受けた目的以外に使用してはならない。
(使用料金)
第11条 環境プラザの各貸出室の1時間当たりの使用料金は、別表に定める額とし、各貸出室に附属する設備等の使用料金については、規則で定める。
(使用料金の納付)
第12条 使用者は、施設等を使用する前までに使用料金を組合長に納付しなければならない。ただし、組合長は、必要があると認めたときは、別に納期限を指定することができる。
(使用料金の減免)
第13条 組合長は、規則で定めるところにより、前条に規定する使用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料金の不還付)
第14条 すでに納付された使用料金は、還付しない。ただし、組合長が特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、その使用が終了し、又は使用を中止した等の場合は、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者が、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を組合に賠償しなければならない。ただし、組合長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第17条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第11条から第14条までの規定は、平成31年7月1日から施行する。
別表(第11条関係)
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市民等の使用料 |
市民等以外の使用料 |
各貸出室1時間 当たりの使用料 |
900円を上限として 規則で定める |
1700円を上限として 規則で定める |