高座清掃施設組合環境プラザ条例施行規則

平成31年3月28日規則第2号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、高座清掃施設組合環境プラザ条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

() 貸出室 別表第1に掲げる貸出室をいう。

() 附属設備 各貸出室で使用できる設備及び物品等で、別表第2に掲げるものをいう。

() 施設等 各貸出室及び附属設備をいう。

() 構成市 海老名市、座間市及び綾瀬市の3市をいう。

() 市民等 構成市内に住所若しくは事業所を有する者又は構成市内に在勤若しくは在学する者が全体の3分の2以上を占める団体をいう。

(使用の登録等)

第3条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ高座清掃施設組合環境プラザ使用者登録申請書(様式第1号)により、組合長に使用の登録を申請しなければならない。ただし、組合長が認めた場合は、この限りでない。

2 使用者登録は、団体に限るものとする。

3 組合長は、第1項の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときはその内容を登録し、当該申請をした者に高座清掃施設組合環境プラザ使用者登録カード(第2号様式。以下「登録カード」という。)を交付する。

4 前項の規定により登録された団体(以下「登録者」という。)は、登録された内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を組合長に届け出なければならない。

5 第3項の規定により公布された登録カードは、発行された後、当該登録者の施設等の使用実績が3年間なかったときは、当該登録を抹消し、失効するものとする。この場合において、当該登録カードの発行から3年未満の時点で前項の規定による登録内容の変更があったときも当初の発行時からの使用実績が3年間なければ同様とする。

(使用期間等)

第4条 施設等の使用期間は、1回の使用について1日間を超えることができない。ただし、組合長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 同一の登録者が同一月において施設等を使用できる回数は、5回までとする。ただし、組合長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用申請期間等)

第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

() 抽選による使用の場合 申請できる登録者は、市民等に限るものとし、使用しようとする日の属する月の3月前の1日から同月15日まで

() 随時の使用の場合

ア 市民等 使用しようとする日の属する月の2月前から使用日まで

イ 市民等以外 使用しようとする日の属する月の1月前から使用日まで

2 前項の申請は、高座清掃施設組合環境プラザ貸出室使用承認書(様式第3号)に必要事項を記入の上、組合長へ提出することにより行うものとする。

(使用承認等)

第6条 条例第6条第2項の規定により施設等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が施設等を使用するときは、登録カード及び条例第12条の規定により納付した使用料金の領収書を提示し、高座清掃施設組合環境プラザ貸出室使用承認書(第4号様式。以下「使用承認書」という。)の交付を受けなければならない。

2 使用者は、条例第8条の規定に基づき施設の使用を中止又は承認された事項を変更しようとするときは、使用しようとする日までに高座清掃施設組合環境プラザ貸出室使用承認変更申請書(第5号様式。以下「使用承認変更申請書」という。)により、組合長に申請し、その承認を得なければならない。この場合において、使用者が使用する日を変更した場合は、変更後に使用する日の属する月の使用回数として数え、使用者が使用を中止した場合は、中止前の使用日が属する月の使用回数として数えるものとする。

3 使用者は、施設等を使用するときは、登録カードを携帯し、担当職員から要求があったときは、使用者登録カード又は第1項の使用承認書を提示しなければならない。この場合において、使用承認の変更の承認を受けた場合は、組合の承認印のある使用承認変更申請書も同時に提示しなければならない。

4 第3条第3項の登録カードの交付、第1項の使用承認書の交付及び第2項の使用承認変更申請書の承認等の事務は、高座清掃施設組合の休日を定める条例(平成21年条例第6号)第2条に定める組合の休日以外の日に行うものとする。

(組合長による変更又は取消し)

第7条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条第2項の規定により承認した事項を変更し、又は取り消すことができる。

() 環境プラザの修理及び改良を行う必要があるとき。

() 環境プラザの運用及び公益上の必要があるとき。

() 災害等の理由により必要があると認められるとき。

2 組合長は、前項の規定により承認した事項を変更し、又は取り消したときは、その旨を当該申請者に通知する。

3 第1項の規定により承認した事項を変更した場合における使用料金は、変更前の使用料金と変更後の使用料金のいずれか少ない使用料金とする。この場合において、変更前の使用料金が変更後の使用料金を超えることとなった申請者から条例第12条の規定により当該変更前の使用料金が納付されていたときは、変更前の使用料金と変更後の使用料金の差額を還付する。

(施設等の使用料金)

第8条 条例第11条に規定する各貸出室の1時間当たりの使用料金は、別表第1に定める額とし、附属設備の使用料金は、別表第2に定める額とする。

2 条例第8条の規定により使用者から変更の申請があり、かつ、変更の内容に正当な理由があると認められる場合における使用料金は、当該変更後の使用料金とする。この場合において、変更前の使用料金が変更後の使用料金を超えない者から条例第12条の規定により当該変更前の使用料金が納付されていたときは、変更後の使用料金と変更前の使用料金の差額を徴収する。

(使用料金の減免)

第9条 条例第13条に規定する使用料金の減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

() 構成市が主催する行事等に使用する場合 免除

() 構成市の市立小学校又は市立中学校の課外活動又は教育課程に位置付けられた学校行事で、組合長が特に必要と認めた場合 免除

() 構成市が共催する行事等に使用する場合 使用料金の10分の5に相当する額を減額

() 国又は構成市以外の地方公共団体が主催する行事等に使用する場合 使用料金の10分の5に相当する額を減額

() その他組合長が特に必要と認めた場合 使用料金を減額又は免除

2 前項第2号及び第3号の規定は、入場料等を徴収する場合には適用しない。

3 第1項の規定により使用料金の減免を受けようとする者は、高座清掃施設組合環境プラザ使用料金減免申請書(様式第6号)により組合長に申請し、承認を受けなければならない。

4 組合長は、前項の規定により申請を受けたときはこれを審査し、適当と認めたときは高座清掃施設組合環境プラザ使用料金減免承認書(第7号様式。以下「使用料金減免承認書」という。)を申請者に交付するものとする。

5 前項の使用料金減免承認書の交付を受けた申請者は、第6条第1項の使用承認の際にこの書類を提示しなければならない。

(使用料金の還付)

第10条 条例第14条ただし書に規定する使用料金の還付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

() 災害等の理由により、施設等を使用することができないと認められる場合 使用料金の全額を還付する。

() 公益上その他やむを得ない理由(使用者の責に帰する場合を除く。)により、使用の承認を取り消し、又は中止させた場合 使用料金の全額を還付する。

() 使用者から、施設等を使用しようとする日の30日前までに、条例第8条に規定する変更の申請があり、かつ、当該変更の申請に正当な理由があると認められる場合 変更後の使用料金と変更前の使用料金の差額を還付する。

() 使用者から、施設等を使用しようとする日の30日前までに使用を取りやめる旨の届出があり、かつ、当該届出に正当な理由があると認められる場合 使用料金の10分の5に相当する額を還付する。

() 組合長が特別の理由があると認めた場合 その都度組合長が定める額を還付する。

(附属設備以外の器具等の使用)

第11条 使用者は、この規則の別表第2に定める附属設備以外の器具等を使用しようとするときは、あらかじめ組合長の承認を受けなければならない。

(原状回復の点検)

第12条 使用者は、条例第15条の規定により施設等を原状に回復したときは、環境プラザの管理担当職員の点検を受けなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 条例第16条に規定する損害賠償の義務は、入館者に起因する損害についても同様とする。

(職員の立入り)

第14条 環境プラザの管理担当職員は、施設等の管理上特に必要があると認めたときは、使用されている施設等に立ち入ることができる。

(入館の制限)

第15条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境プラザへの入館を拒否することができる。

() 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

() 環境プラザの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

() 前2号に掲げるもののほか、環境プラザの管理上支障があると認められる者

(遵守事項)

第16条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

() 環境プラザの施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

() 承認されていない施設等を使用しないこと。

() 他人に危害又は迷惑となるような行為をしないこと。

() 許可なく火気を使用し、又は危険物を持ち込まないこと。

() 許可なく物品等の展示販売、写真撮影、広告の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

() 喫煙しないこと。

() 許可なく動物等を持ち込まないこと。ただし、盲導犬及び介助犬は除く。

() 前各号に掲げるもののほか、組合長の指示に反する行為をしないこと。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条第3項及び第8条から第10条までの規定は、平成31年7月1日から施行する。

附 則(令和5年3月24日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附 則(令和6年3月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料金から適用し、同日前の使用に係る使用料金については、なお従前の例による。

 

別表第1(第8条関係)

室 名

市民等の使用料

市民等以外の使用料

創作工房1

800円

1,600円

キッチンルーム

600円

1,200円

創作工房2

600円

1,200円

中会議室

700円

1,400円

多目的スタジオ

600円

1,200円

音楽室

700円

1,400円

 備考 各貸出室の使用料は、1時間当たりの使用料とする。

 

別表第2(第8条関係)

区  分

計算単位

1回の使用料金

創作工房1

電動ろくろ

1基

300円

小型電動ろくろ

1基

200円

手動ろくろ

1基

100円

絵付け、施釉用具セット

1セット

200円

電気炉

1基

,000円

七宝焼器

1基

,000円

折りたたみ式長机

1台

100円

キッチンルーム

炊飯器

1台

200円

大型鍋

1個

100円

創作工房2

電動工具

1セット

300円

工具

1セット

100円

ミシン、電気アイロン

各1台

200円

イーゼル(絵画用)

1本

100円

中会議室

プロジェクター(音響設備機器含む)

1台

300円

スクリーン

1面

200円

ホワイトボード

1台

100円

多目的スタジオ

ホワイトボード

1台

100円

音楽室

グランドピアノ

1台

,000円

指揮用譜面台

1台

100円

譜面台

1台

100円

備考

1 1回当たりの使用料金で使用できる時間は、開館時間の範囲内で、使用する貸出室の使用時間と同様とする。この場合において、2日間以上の期間で貸出室を使用する場合は、使用する日ごとに1回当たりの使用料金として算定する。

2 附属設備を使用する場合の申請期間は、貸出室の申請と同様とする。

 


添付資料

第1号様式 高座清掃施設組合環境プラザ使用者登録申請書     (xlsx形式) (pdf形式

第2号様式 高座清掃施設組合環境プラザ使用者登録カード     (docx形式) (pdf形式

第3号様式 高座清掃施設組合環境プラザ貸出室使用承認申請書   (xlsx形式) (pdf形式

第4号様式 高座清掃施設組合環境プラザ貸出室使用承認書     (xlsx形式) (pdf形式

第5号様式 高座清掃施設組合環境プラザ貸出室使用承認変更申請書 (docx形式) (pdf形式

第6号様式 高座清掃施設組合環境プラザ使用料金減免申請書    (docx形式) (pdf形式

第7号様式 高座清掃施設組合環境プラザ使用料金減免承認書    (docx形式) (pdf形式