高座清掃施設組合本郷ふれあい公園に関する条例
令和元年7月10日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、高座清掃施設組合がその施設周辺の環境保全に資するために設置する本郷ふれあい公園(以下「公園」という。)について、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)及び法に基づく命令で定めるもののほか、その設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置等)
第2条 公園の種別、名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
公園の種別 |
名 称 |
位 置 |
面 積 |
地区公園 |
本郷ふれあい公園 |
海老名市本郷3611番地1 |
10,992.09u |
2 公園は、海老名市防災会議条例(昭和39年条例第8号)に基づく海老名市地域防災計画及び綾瀬市防災会議条例(昭和39年条例第6号)に基づく綾瀬市地域防災計画において広域避難場所として位置づけるものとする。
(公園施設の設置基準)
第3条 公園施設として公園に設置される建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計は、公園の敷地面積の100分の2を超えてはならない。ただし、規則で定める特別な場合は、規則で定める範囲内においてこれを超えることができる。
(特定公園施設の設置基準)
第4条 公園に設置される特定公園施設の新設、増設又は改築を行う場合においては、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化を図るため、規則で定める基準に適合させるものとする。
(行為の制限)
第5条 法の定めるところにより許可を受けた者のほか、公園において次に掲げる行為をしようとする者は、高座清掃施設組合組合長(以下「組合長」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 露天商、行商、募金又はこれらに類する行為
(2) 業としての写真又は映画の撮影
(3) 興業
(4) 競技会、展示会、博覧会又はこれらに類する催し
(5) 花火、キャンプファイヤ等の火気の使用
2 前項の行為について許可を受けようとする者は、行為の目的、内容、期間並びに使用する公園敷地内の位置及び範囲等を記載した申請書を組合長に提出しなければならない。
3 組合長は、提出された申請書を審査し、申請された行為が公衆の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
4 許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更許可申請書を組合長に提出し、その変更許可を受けなければならない。
5 組合長は、第1項又は前項の許可の際、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第4項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくは立札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) 前各号までに掲げるもののほか公園の管理上支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 組合長は、公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の規定に基づき、公園管理者である組合長以外のものが公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を組合長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 公園施設の設置許可を受けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)
イ 公園施設の設置場所、目的及び期間
ウ 公園施設の種類、数量、構造及び規模
エ 公園施設設置後の管理方法
オ 公園施設の設置工事の計画及び工事費の調達計画
カ 公園の復旧方法
キ その他組合長が指示する事項
(2) 公園施設の管理許可を受けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の所在地、種目及び数量
ウ 公園施設の管理の目的及び期間
エ 公園施設の管理の組織及び規定並びに経理計画
オ その他組合長が指示する事項
(3) 許可事項の変更許可を受けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 既に受けた許可の年月日及び許可書の写
ウ 変更する事項及びその理由
エ その他組合長が指示する事項
(占用許可申請書の記載事項)
第9条 法第6条に基づき、公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を組合長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用物件の種類及び数量
(3) 占用物件の管理の組織及び規定
(4) 占用物件の設置工事の計画及び期間
(5) 公園の復旧方法
(6) 前各号のほか、組合長が指示する事項
(軽易な変更事項)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次のとおりとする。
(1) 占用物件の内部における軽易な改装
(2) 許可に際し、組合長が指示した事項
(権限譲渡等の禁止)
第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第4項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させてはならない。
(使用料)
第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第4項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(計算方法)
第13条 使用料の額が年をもって定められている場合において、使用期間が1年に満たないとき又は1年未満の端数を生じたときは、月割をもって計算する。
2 使用料の額が月をもって定められている場合において、使用期間が1月に満たないとき又は1月未満の端数を生じたときは、1月として計算する。
3 使用料の額が月及び日をもって定められている場合において、日額で計算した額が月額を超えるときは、月額を適用する。
4 使用料の額が面積をもって定められている場合において、使用面積が1平方メートルに満たないとき又は1平方メートル未満の端数を生じたときは、1平方メートルとして計算する。
5 使用料の額が長さをもって定められている場合において、使用の長さが1メートルに満たないとき又は1メートル未満の端数を生じたときは、1メートルとして計算する。
(使用料の徴収方法)
第14条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、組合長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。
2 前項の許可のうち占用又は使用期間が翌年度以降にわたる場合の者については、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。
3 組合長は、前2項の使用料の納付がないときは、その使用の許可を取り消すものとする。
(使用料の減免)
第15条 組合長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第16条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用期日前5日までに使用の取消しを届け出て、組合長が正当な理由があると認めたとき。
(3) その他組合長が特別の理由があると認めたとき。
(監督処分)
第17条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) 法令又はこの条例に違反している者
(2) 許可条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者
2 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためにやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第18条 組合長は、法第27条第5項の規定に基づき、保管した工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対して当該工作物等を返還するために、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第19条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、高座清掃施設組合掲示場に掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了してもなおその工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を高座清掃施設組合のホームページ並びに海老名市、座間市及び綾瀬市の広報紙に掲載すること。
2 組合長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に閲覧させなければならない。
(工作物等の価格の評価の方法)
第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、組合長が必要と認めるときは、工作物等の価格の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第21条 組合長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第22条 組合長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき当該工作物等の所有者等であることを証明させ、返還するものとする。
(損害賠償の義務)
第23条 利用者が、公園施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、組合長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額又は免除できる。
(届出)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該行為をした者は、速やかにその旨を組合長に届け出なければならない。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事が完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を中止し、若しくは廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項若しくは第4項、法第27条第1項若しくは第2項又は第17条第2項の規定により必要な措置を命じられた者が命じられた工事を完了したとき。
(委任)
第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は同条第4項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第7条の規定による利用の禁止又は制限に違反して公園を利用した者
(4) 第17条の規定による組合長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人又は人について前条の過料に処する。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(令和3年3月30日条例第2号)
この条例は、令和3年3月30日から施行する。
別表(第12条関係)
行為の区分 |
単位 |
期間 の単位 |
使用料 |
|
公園施設を設ける場合 |
1平方メートル |
月 |
30円 |
|
公園施設を管理する場合 |
1平方メートル |
月 |
150円 |
|
日 |
20円 |
|||
公 園 を 占 用 す る 場 合 |
第1種電柱 |
1本 |
年 |
1,780円 |
第2種電柱 |
1本 |
年 |
2,770円 |
|
第3種電柱 |
1本 |
年 |
3,760円 |
|
第1種電話柱 |
1本 |
年 |
1,610円 |
|
第2種電話柱 |
1本 |
年 |
2,600円 |
|
第3種電話柱 |
1本 |
年 |
3,590円 |
|
その他の柱類 |
1本 |
年 |
120円 |
|
共架電線その他上空に設ける線類 |
1メートル |
年 |
15円 |
|
地下電線その他地下に設ける線類 |
1メートル |
年 |
10円 |
|
地下に設ける変圧器 |
1平方メートル |
年 |
820円 |
|
変圧塔、公衆電話所その他これに類するもの |
1個 |
年 |
2,470円 |
|
標識その他これに類するもの |
1基 |
年 |
1,980円 |
|
広告塔 |
(表示面積) 1平方メートル |
年 |
6,530円 |
|
水道管、下水道管、ガス管その他これに類するもの |
1メートル |
月 |
820円 |
|
通路、公共駐車場その他これに類するもの |
1平方メートル |
月 |
120円 |
|
日 |
10円 |
|||
競技会その他これに類する催しのための仮設工作物 |
1平方メートル |
日 |
10円 |
|
工事用施設、工事用材料置場その 他これに類するもの |
1平方メートル |
月 |
650円 |
|
日 |
65円 |
|||
郵便差出箱その他これに類するもの |
1個 |
年 |
1,040円 |
|
その他のもの |
1平方メートル |
年 |
2,470円 |
|
第 5 条 第 1 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 を す る 場 合 |
露天商、行商、募金その他これに類すること |
1件 |
日 |
250円 |
競技会、展示会、博覧会その他これに類すること |
1平方メートル |
日 |
10円 |
|
業として写真を撮影すること |
写真機1台 |
日 |
500円 |
|
業として映画を撮影すること |
1回 |
日 |
5,000円 |
|
その他の行為 |
組合長がその都度定める |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。