高座清掃施設組合本郷ふれあい公園に関する条例
令和元年7月10日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、高座清掃施設組合(以下「本組合」という。)がその施設周辺の環境保全に資するために設置する本郷ふれあい公園(以下「公園」という。)について、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)及び法に基づく命令で定めるもののほか、その設置及び管理について必要な事項を定める。
(名称及び位置等)
第2条 公園の種別、名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
公園の種別 |
名 称 |
位 置 |
面 積 |
地区公園 |
本郷ふれあい公園 |
海老名市本郷3611番地1 |
39,881.13u |
2 公園は、海老名市防災会議条例(昭和39年条例第8号)第2条第1号に規定する海老名市地域防災計画及び綾瀬市防災会議条例(昭和39年条例第6号)第2条第1号に規定する綾瀬市地域防災計画において広域避難場所として位置づけるものとする。
(公園施設の設置基準)
第3条 公園施設として公園に設置される建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計は、公園の敷地面積の100分の2を超えてはならない。ただし、規則で定める特別な場合は、規則で定める範囲内においてこれを超えることができる。
(特定公園施設の設置基準)
第4条 公園に設置される特定公園施設の新設、増設又は改築を行う場合においては、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化を図るため、規則で定める基準に適合させるものとする。
(行為の制限)
第5条 法の定めるところにより許可を受けた者のほか、公園において次に掲げる行為をしようとする者は、高座清掃施設組合組合長(以下「組合長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、第29条第1項の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 露天商、行商、募金又はこれらに類する行為
(2) 業としての写真又は映画の撮影
(3) 興業
(4) 競技会、展示会、博覧会又はこれらに類する催し
(5) 花火、キャンプファイヤ等の火気の使用
2 前項の行為について許可を受けようとする者は、行為の目的、内容、期間並びに使用する公園敷地内の位置及び範囲等を記載した申請書を組合長に提出しなければならない。
3 許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更許可申請書を組合長に提出しなければならない。
4 組合長は、提出された申請書を審査し、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 組合長は、第1項又は前項の許可の際、公園の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくは立札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(9) 前各号までに掲げるもののほか公園の管理上支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 組合長は、公園の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、公園の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の規定に基づき、公園管理者である組合長以外のものが公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を組合長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 公園施設の設置許可を受けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名とする。以下同じ。)
イ 公園施設の設置場所、目的及び期間
ウ 公園施設の種類、数量、構造及び規模
エ 公園施設設置後の管理方法
オ 公園施設の設置工事の計画及び工事費の調達計画
カ 公園の復旧方法
キ その他組合長が指示する事項
(2) 公園施設の管理許可を受けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の所在地、種目及び数量
ウ 公園施設の管理の目的及び期間
エ 公園施設の管理の組織及び規定並びに経理計画
オ その他組合長が指示する事項
(3) 許可事項の変更許可を受けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 既に受けた許可の年月日及び許可書の写
ウ 変更する事項及びその理由
エ その他組合長が指示する事項
(占用許可申請書の記載事項)
第9条 法第6条に基づき、公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を組合長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用物件の種類及び数量
(3) 占用物件の管理の組織及び規定
(4) 占用物件の設置工事の計画及び期間
(5) 公園の復旧方法
(6) 前各号のほか、組合長が指示する事項
(軽易な変更事項)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次のとおりとする。
(1) 占用物件の内部における軽易な改装
(2) 許可に際し、組合長が指示した事項
(権限譲渡等の禁止)
第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第4項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させてはならない。
(使用料)
第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第4項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
(計算方法)
第13条 使用料の額が年をもって定められている場合において、使用期間が1年に満たないとき又は1年未満の端数を生じたときは、月割をもって計算する。
2 使用料の額が月をもって定められている場合において、使用期間が1月に満たないとき又は1月未満の端数を生じたときは、1月として計算する。
3 使用料の額が月及び日をもって定められている場合において、日額で計算した額が月額を超えるときは、月額を適用する。
4 使用料の額が面積をもって定められている場合において、使用面積が1平方メートルに満たないとき又は1平方メートル未満の端数を生じたときは、1平方メートルとして計算する。
5 使用料の額が長さをもって定められている場合において、使用の長さが1メートルに満たないとき又は1メートル未満の端数を生じたときは、1メートルとして計算する。
(使用料の徴収方法)
第14条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、組合長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。
2 前項の許可のうち占用又は使用期間が翌年度以降にわたる場合の者については、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに納付しなければならない。
3 組合長は、前2項の使用料の納付がないときは、その使用の許可を取り消すものとする。
(使用料の減免)
第15条 組合長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第16条 既に徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用期日前5日までに使用の取消しを届け出て、組合長が正当な理由があると認めたとき。
(3) その他組合長が特別の理由があると認めたとき。
(監督処分)
第17条 組合長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) 法令又はこの条例に違反している者
(2) 許可条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者
2 組合長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のためにやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第18条 組合長は、法第27条第5項の規定に基づき、保管した工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対して当該工作物等を返還するために、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第19条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、高座清掃施設組合掲示場に掲示すること。
(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了してもなおその工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を高座清掃施設組合のホームページ並びに海老名市、座間市及び綾瀬市の広報紙に掲載すること。
2 組合長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に閲覧させなければならない。
(工作物等の価格の評価の方法)
第20条 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価格の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、組合長が必要と認めるときは、工作物等の価格の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第21条 組合長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第22条 組合長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき当該工作物等の所有者等であることを証明させ、返還するものとする。
(届出)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該行為をした者は、速やかにその旨を組合長に届け出なければならない。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事が完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を中止し、若しくは廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項若しくは第4項、法第27条第1項若しくは第2項又は第17条第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(指定管理者による管理)
第24条 第2条に掲げる公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者による業務)
第25条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 公園の設置目的を効果的に達成するために必要な業務
(2) 公園の維持管理に関する業務
(3) 公園の利用の承認に関する業務
(4) 第5条第1項に掲げる行為に係る利用の承認に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、組合長が別に定める業務
(自主事業)
第26条 指定管理者は、事前に組合長と協議の上、公園内において自主事業を行うことができる。ただし、自主事業が法第6条による公園の占用を伴う場合は、同条で定める事項を記載した申請書を提出し、組合長の許可を受けなければならない。
(運営管理の基準)
第27条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他組合長の定めるところに従い、公園の管理運営を行わなければならない。
(入場時間等)
第28条 駐車場等に自動車を入場させ、又は出場させることができる時間は、規則で定める。
(利用の承認)
第29条 公園において第5条第1項に掲げる行為に係る利用をしようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第5条第2項から第5項までの規定は、前項の承認について準用する。この場合において、「許可」とあるのは「承認」と、「組合長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 公園を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
4 指定管理者は、前項に規定する承認をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不承認)
第30条 指定管理者は、前条第1項の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の承認を与えないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公園に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) その他公園の管理上支障があるとき。
(利用の承認の取消し等)
第31条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第29条第1項の利用の承認を取消し、若しくは利用を中止させ、停止させ、又は制限することができる。
(1) 第29条第1項の利用が承認された者(以下「利用者」という。)が、利用の取消しを申し出たとき。
(2) 利用者が、承認された内容の変更を申し出たとき。
(3) 利用者の利用が、前条第1号又は第2号に該当するとき。
(4) 利用者が、承認された内容と異なる利用を行い、又は利用条件を遵守しなかったとき。
(5) 利用者の利用が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反しているとき。
(6) 利用者が、偽りの内容により申請を行う等の不正な手段で承認を受けたとき。
(7) 公益上必要があると認められるとき。
(利用の禁止及び制限規定の準用)
第32条 第7条の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、「組合長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第33条 利用者は、第29条第1項の利用の権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(利用料金)
第34条 利用者は、第29条第1項の利用については別表に定める額の範囲内において、指定管理者が組合長の承認を得て定めた利用料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の徴収方法については、第14条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、「組合長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 利用料金については、規則で定めるところにより、指定管理者が減額し、又は免除することができる。
4 既に徴収した利用料金は還付しない。ただし、規則で定めるところにより、指定管理者がその全部又は一部を還付することができる。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(組合長による運営管理)
第35条 第24条の規定にかかわらず、組合長が指定管理者に代わって公園の運営管理を行う必要が生じたときは、第29条から第32条まで、前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「組合長」と、「承認」とあるのは「許可」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第30条見出し中「不承認」とあるのは「不許可」と読み替えるものとする。
(公募及び申請)
第36条 組合長は、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募する。
2 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、次の書類を添えて、組合長に申請しなければならない。
(1) 公園の事業計画書
(2) その他組合長が規則で定める書類
3 組合長は、申請者がいないときは、再度公募を行うことができる。
(選定方法及び基準)
第37条 組合長は、申請者のうち次に掲げる選定基準を満たす者の中から、公園の管理を行わせるに最も適当と認める申請者を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定する。
(1) 事業計画書が、公園の平等利用が確保できるものであること。
(2) 事業計画書が、公園の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 事業計画書が、公園の管理経費の縮減が図られるものであること。
(4) 申請者が、公園の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
2 議会の議員、組合長、副組合長並びに地方自治法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員又は委員は、主として公園の管理を行う指定管理者の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人になることができない。
3 組合長は、候補者がいないときは、再度公募を行うことができる。
(選定の結果の通知)
第38条 組合長は、速やかに選定結果を申請者に通知しなければならない。
(再度の選定)
第39条 組合長は、前条に規定する通知を行った後、候補者が次の各号のいずれかに該当するときは、再び、他の候補者を選定することができる。
(1) 候補者の事情により指定管理者の指定を受けることが不可能になったとき。
(2) 新たに判明した事実により、公園の管理を行うことが不適当と認められたとき。
(議会の議決)
第40条 候補者は、議会の議決を経た後に組合長から指定管理者の指定を受けなければならない。
(指定管理者の指定の公告)
第41条 組合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を行ったとき。
(2) 指定の取消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(協定の締結)
第42条 組合長と指定管理者は、公園の管理に関して協定書を締結しなければならない。
2 前項に規定する協定書で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理経費に関する事項
(4) 指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告書に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(7) 公園の管理上、本組合に生じた損害賠償に関する事項
(8) その他組合長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第43条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に組合長に事業報告書を提出しなければならない。
2 事業報告書は、次に掲げる事項を記載したものとする。
(1) 当該年度の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 当該年度の利用料金の収入の実績
(3) 当該年度の管理経費の収支状況
(4) その他組合長が公園の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
3 指定管理者は、年度途中において、第45条第1項の規定により指定を取り消されたときは、取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日までの事業報告書を組合長に提出しなければならない。
(管理業務等の報告の聴取等)
第44条 組合長は、公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務及びそれに係る経理の状況に関し、定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第45条 組合長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 前条に規定する指示に従わないとき。
(2) 公園の管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により、指定管理者に損害が生じても、本組合はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第46条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、指定を取り消されたとき、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった公園を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、組合長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用を終了し、中止した等の場合は、公園を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第47条 指定管理者又は利用者が、公園に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、組合長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額又は免除できる。
(秘密保持義務)
第48条 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の主旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び従事者は、公園の管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後においても同様とする。
(委任)
第49条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条第1項又は同条第4項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第6条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第7条の規定による利用の禁止又は制限に違反して公園を利用した者
(4) 第17条の規定による組合長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により、使用料又は利用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第51条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者のほか、その法人又は人に対して前条の過料を科する。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第5号で令和元年12月1日から施行)
附 則(令和3年3月30日条例第2号)
この条例は、令和3年3月30日から施行する。
附 則(令和7年7月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 公園に係る指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の高座清掃施設組合本郷ふれあい公園に関する条例第5条第1項又は第3項の規定により公園の使用に係る許可を受けている者は、改正後の高座清掃施設組合本郷ふれあい公園に関する条例第29条第1項の規定による承認を受けたものとみなす。
別表(第12条関係・第34条関係)
行為の区分 |
単位 |
期間の 単位 |
使用料 |
|
公園施設を設ける場合 |
1平方メートル |
月 |
30円 |
|
公園施設を管理する場合 |
1平方メートル |
月 |
150円 |
|
日 |
20円 |
|||
公 園 を 占 用 す る 場 合 |
第1種電柱 |
1本 |
年 |
1,780円 |
第2種電柱 |
1本 |
年 |
2,770円 |
|
第3種電柱 |
1本 |
年 |
3,760円 |
|
第1種電話柱 |
1本 |
年 |
1,610円 |
|
第2種電話柱 |
1本 |
年 |
2,600円 |
|
第3種電話柱 |
1本 |
年 |
3,590円 |
|
その他の柱類 |
1本 |
年 |
120円 |
|
共架電線その他上空に設ける線類 |
1メートル |
年 |
15円 |
|
地下電線その他地下に設ける線類 |
1メートル |
年 |
10円 |
|
地下に設ける変圧器 |
1平方メートル |
年 |
820円 |
|
変圧塔、公衆電話所その他これに類するもの |
1個 |
年 |
2,470円 |
|
標識その他これに類するもの |
1基 |
年 |
1,980円 |
|
広告塔 |
(表示面積) 1平方メートル |
年 |
6,530円 |
|
水道管、下水道管、ガス管その他これに類するもの |
1メートル |
月 |
820円 |
|
通路、公共駐車場その他これに類するもの |
1平方メートル |
月 |
120円 |
|
日 |
10円 |
|||
競技会その他これに類する催しのための仮設工作物 |
1平方メートル |
日 |
10円 |
|
工事用施設、工事用材料置場その他これに類するもの |
1平方メートル |
月 |
650円 |
|
日 |
65円 |
|||
郵便差出箱その他これに類するもの |
1個 |
年 |
1,040円 |
|
その他のもの |
1平方メートル |
年 |
2,470円 |
|
第 5 条 第 1 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 を す る 場 合
|
露天商、行商、募金その他これに類すること。 |
1件 |
日 |
250円 |
競技会、展示会、博覧会その他これに類すること。 |
1平方メートル |
日 |
10円 |
|
業として写真を撮影すること。 |
写真機1台 |
日 |
500円 |
|
業として映画を撮影すること。 |
1回 |
日 |
5,000円 |
|
その他の行為 |
組合長がその都度定める。 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。