本郷老人福祉センター条例
平成17年3月30日条例第5号
本郷老人福祉センター条例(昭和50年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、老人の福祉の増進に寄与するため、本郷老人福祉センターの設置、管理等に関し必要な事項を定める。
(名称及び位置)
第2条 本郷老人福祉センター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 本郷荘
位置 海老名市本郷295番地の5
(利用施設)
第3条 利用に供するセンターの施設は、次のとおりとする。
(1) 一般施設
(2) 浴室
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(管理業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う。
(1) センターの施設及び付属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(2) センターの施設等の利用の承認及び取消しに関する業務
(3) その他センターの施設等の管理に関して、組合長が必要と認める業務
(公募及び申請)
第6条 組合長は、指定管理者の指定を受けようとする団体を公募する。
2 前項に規定するセンターの指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、組合長が別に定める申請書、センターの施設等の管理に関する事業計画書その他センター管理運営規則(平成17年規則第6号。以下「規則」という。)で定める書類(以下「書類等」という。)を添えて組合長に申請しなければならない。
3 組合長は、申請者がいないときは、再度公募を行うことができる。
(選定の方法及び基準)
第7条 組合長は、申請者のうち、次に掲げる選定基準を満たす者の中から、センターの施設等の管理を行わせるのに最も適当と認める申請者を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定する。
(1) センターの施設等の平等利用が確保できるものであること。
(2) センターの施設等の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) センターの施設等の管理経費の縮減が図れるものであること。
(4) センターの施設等の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
2 議会の議員、組合長、副組合長及び監査委員は、主としてセンターの施設等の管理を行う指定管理者の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人になることができない。
3 組合長は、候補者がいないときは、再度公募を行うことができる。
(選定の結果の通知)
第8条 組合長は、速やかに選定結果を申請者に通知しなければならない。
(再度の選定)
第9条 組合長は、前条の規定により通知を行った後、候補者が次の各号のいずれかに該当するときは、再び、他の団体を候補者として選定することができる。
(1) 候補者の事情により指定管理者の指定を受けることが不可能になったとき。
(2) 新たに判明した事実により、センターの施設等の管理を行うことが不適当と認められたとき。
(議会の議決)
第10条 候補者は、議会の議決を経た後に組合長から指定管理者の指定を受けなければならない。
(指定管理者の指定の公告)
第11条 組合長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を行ったとき。
(2) 指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(協定の締結)
第12条 組合長と指定管理者は、センターの施設等の管理に関する協定書を締結しなければならない。
2 前項の協定書で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書に関する事項
(2) 管理経費に関する事項
(3) 指定管理者が収集し、保管し、又は利用する個人情報の保護に関する事項
(4) 事業報告書に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項
(6) センターの施設等の管理上、組合に生じた損害賠償に関する事項
(7) その他組合長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、規則に定める事項を記載した事業報告書を組合長に提出しなければならない。ただし、年度途中において、第15条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(管理業務等の報告の聴取等)
第14条 組合長は、センターの施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し管理業務及びそれに係る経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第15条 組合長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき若しくはその他指定管理者の責に帰すべき理由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、指定の取消し又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に損害が生じても、組合はその賠償の責を負わない。
(開館時間)
第16条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ組合長の承認を得て開館時間を一時的に変更することができる。
2 組合長は、必要があると認めるときは、開館時間を一時的に変更することができる。
(休館日)
第17条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 組合長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ組合長の承認を得て、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(利用の承認)
第18条 センターの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
(利用の不承認)
第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を与えないものとする。
(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設等に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 専ら物品の販売及び契約締結の勧誘を目的としているとき。
(5) その他利用させることが適当でないと指定管理者が認めるとき。
(利用の承認の取消し等)
第20条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用の承認を取り消し、若しくは利用を中止させ、停止させ、又は制限することができる。
(1) センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又は規則等に違反したとき。
(2) 利用者が、前条各号のいずれかに該当するとき。
(3) その他利用の承認を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更を命ずることが必要であるとき。
2 前項の処分により、利用者が損害を受けても、指定管理者はその責を負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第21条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、転貸し、又は承認を受けた目的以外に利用してはならない。
(原状回復の義務)
第22条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第15条第1項の規定により指定を取消されたとき、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、組合長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者は、その利用が終了し、利用を中止した等の場合は、速やかにセンターの施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第23条 指定管理者又は利用者が、センターの施設等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を組合に賠償しなければならない。ただし、組合長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第24条 指定管理者及び管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報を収集し、保管し、又は利用するに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の主旨を十分尊重し、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び従事者は、センターの管理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。
(組合長による運営管理)
第25条 第18条から第21条までの規定は、指定管理者に代わって、組合長がセンターの運営管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、これらの条文中「利用」とあるのは「使用」と、「指定管理者」とあるのは「組合長」と読み替えるものとする。
(委任)
第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の本郷老人福祉センター条例の規定によってなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の条例の相当規定によってなされたものとみなす。
3 第6条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行日前においても、第6条から第10条までの規定の例により行うことができる。
附 則(平成19年3月29日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2から12まで 略
(本郷老人福祉センター条例等の一部改正)
13 次に掲げる条例の規定中「高座清掃施設組合個人情報保護条例(平成17年条例第2号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に改める。
(1) 本郷老人福祉センター条例(平成17年条例第5号)第24条第1項
(2) 略