高座清掃施設組合屋内温水プール条例施行規則
平成17年3月30日規則第7号
高座清掃施設組合屋内温水プール条例施行規則(平成5年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合屋内温水プール条例(平成17年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高座施設組合屋内温水プール(以下「温水プール」という。)の管理等に関し必要な事項を定める。
(指定管理者の指定申請の添付書類)
第2条 条例第6条第2項の規定による申請は、組合長が別に定める申請書に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 指定期間に属する各年度の管理業務に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款の写し及び登記事項証明書。法人以外の申請者にあっては、それに準ずる会則等の構成を表す書類
(3) 商法法人にあっては、申請書の提出日の属する事業年度の前年度の賃借対照表及び損益計算書。商法法人以外の法人その他の団体にあっては、申請書の提出日の属する事業年度の前年度の事業実績報告書及び収支計算書。ただし、当該申請者が申請書の提出日に属する事業年度に設立された商法法人、商法法人以外の法人その他の団体である場合は、この限りでない。
(4) 商法法人にあっては、申請書の提出日の属する事業年度の賃借対照表及び損益計算書。商法法人以外の法人その他の団体にあっては、申請書の提出日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(5) その他組合長が必要と認める書類
(利用料金の納付方法)
第3条 条例第23条第1号の規定による利用料金の納付は、自動券売機によりプール入場券を購入することによって行うものとする。
(回数券)
第4条 条例第23条第2号に規定する回数券は、1,000円券(1,100円分)及び4,000円券(4,400円分)とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ組合長の承認を得て回数券の金額を条例第23条第2号に規定する割引の範囲内において変更することができる。
(利用料金の減免)
第5条 利用料金の減免は、条例第25条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 付添人を必要とする障害者は、付添人を含めて利用料金を含めて免除する。
(2) 海老名市、座間市、綾瀬市内(以下「三市」という。)が主催する行事等に利用するときは、利用料金を免除する。
(3) 三市の小学校及び中学校の学校行事で教育課程に位置づけられ、教育委員会が必要と認めたものは、利用料金を免除する。
(4) その他、指定管理者が特に必要と認めるときは、利用料金を減免又は免除する。
2 前項に規定する利用料金の減免を受けようとする者は、別に定める利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(団体利用の制限)
第6条 温水プールの施設等を団体で利用する場合は、次のとおりとする。
(1) 利用時間は、2時間までとする。
(2) 利用できるコースは、2コース以内とする。
(3) その他、指定管理者が特に必要と認めた場合
2 前項に規定する団体で利用する場合は、利用予定日の1箇月前に別に定める団体利用申請書を指定管理者に提出し承認を受けなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の還付)
第7条 条例第26条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に定めるところによる。
(1) 災害等の理由により、温水プールの施設等を利用することができないと認められるとき。
(2) 公益上その他やむを得ない理由により利用の承認を取り消し、又は中止させたとき。
(3) 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)から、正当な理由により利用を取り止める旨の届出があったとき。
(入館の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒むことができる。
(1) 伝染性その他の疾患にかかっている者
(2) 付添いを要する者で付添人がいない者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(5) 温水プールの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(6) その他温水プールの施設等の管理上支障があると認められる者
(遵守事項)
第9条 利用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 温水プールの施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(3) 許可なく器具その他附属設備を館外へ持ち出さないこと。
(4) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(5) 許可なく物品の宣伝若しくは販売又は金品の寄附等を受ける行為をしないこと。
(6) その他指定管理者の指示に反する行為をしないこと。
(業務報告)
第10条 指定管理者は、温水プールの施設等の利用状況を明らかにするため毎月の利用状況を翌月の5日までに組合長に報告しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 条例第13条に規定する事業報告書は、次に掲げる事項を記載したものとする。
(1) 当該年度の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 当該年度の利用料金の収入の実績
(3) 当該年度の管理経費の収支状況
(4) その他組合長が温水プールの施設等の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項
(組合長による運営管理)
第12条 条例第30条の規定は、この規則においても準用する。この場合において、第3条、第5条から第7条及び第9条から第11条中「利用」とあるのは「使用」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「組合長」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則(平成17年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 条例第6条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする団体が、組合長に申請する場合の書類については、この規則の施行日前においても、第2条の規定の例により行うことができる。
附 則(平成20年10月20日規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。