高座清掃施設組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成2210月5日条例第9号

 

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第8項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、組合長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続及び生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出方法を定めることにより、一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第3条 組合長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)及びその期間(以下「縦覧の期間」という。)のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

() 施設の名称

() 施設の設置の場所

() 施設の種類

() 施設において処理する一般廃棄物の種類

() 施設の処理能力(施設が最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

() 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

() 高座清掃施設組合 事務局総務課

() 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、組合長が指定する場所

() 前2項に掲げるもののほか、組合長が必要と認める場所

2 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出先等の告示)

第5条 組合長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

() 高座清掃施設組合 事務局総務課

() 前号に掲げるもののほか、組合長が必要と認める場所

2 前条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第4条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、組合長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は神奈川県環境影響評価条例(昭和55年神奈川県条例第36号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第3条から前条までに定める手続を経たものとみなす。

(他市町村の長との協議)

第8条 組合長は、施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に高座清掃施設組合を構成する市の区域に属さない区域が含まれているときは、当該区域を管轄する市町村の長に対し報告書等の写しを送付し、当該区域における当該報告書等の縦覧及び意見書を提出する機会の付与の手続の実施について協議するものとする。

(適用除外)

第9条 この条例は、次に掲げる事業については、適用しない。

() 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業

() 前号に掲げる事業のほか、速やかに施設の復旧、改修等の事業を実施する必要があると組合長が認める事業

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年4月1日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成231018日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。