高座清掃施設組合と神奈川県との間の公平委員会の事務委託に関する規約

昭和471221日神奈川県指令地第600

 

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき高座清掃施設組合(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を神奈川県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙の請求に基き甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるものの外、委託事務に関し必要な事項は甲の長及び乙の人事委員会が協議して定める。

 

附 則(昭和471221日神奈川県指令地第600号)

この規約は、昭和48年1月1日から適用する。