高座清掃施設組合公印規程

平成7年3月31日訓令第3号

 

高座清掃施設組合公印規程(昭和48年規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、公印の種類、保管、取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、組合印及び職印の2種類とし、組合印は組合名をもって発する文書に、職員は職名をもって発する文書に使用する。

(公印の名称、用途等)

第3条 公印の名称、書体、寸法、材質、個数及び形式並びにその用途及び保管者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないように保管を厳重にするとともに、常にその印影が鮮明になるようにしておかなければならない。

2 公印は、鍵のかかる箱に納め、執務時間以外は鍵をかけ、金庫その他の鍵のかかる場所に保管しなければならない。

(公印取扱者)

第4条の2 保管者は、それぞれの保管する公印について、当該所属職員のうちから当該公印の取扱者(以下「公印取扱者」という。)を指定することができる。

2 公印取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管及び使用に関する事務について保管者を補助する。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、公印新調、改刻、廃止申請書(第1号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請があった場合において、総務課長は、これを審査し、その必要を認めるときは、事務局長の決裁を受けて当該公印を新調、改刻又は廃止するものとする。

(公印の印影刷込み)

第6条 事務処理上特に必要があるときは、公文書に公印の印影を刷り込むことにより公印の押印に代えることができる。ただし、会計管理者印については、その印影を刷り込むことができない。

2 前項の規定より、公印の印影を刷り込もうとするときは、公印印影刷込承認申請書(第2号様式)に刷り込もうとする文書の案文を添えて総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により公印印影刷込承認申請書が提出されたときは、内容を調査し、適当と認めるものにつき承認するものとする。

4 公印の印影刷込みをした公文書については、常にその施行の状況を明らかにしておかなければならない。

(告示)

第7条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示するものとする。

(公印台帳)

第8条 総務課長は公印台帳(第3号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記入し整理しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用する場合は、決裁済の原議書を保管者又は公印取扱者(以下「保管者等」という。)に提示しなければならない。

2 事務処理上原議書を作成する必要がなく、かつ、決裁を受ける必要がないものについては、前項の規定にかかわらず公印使用簿(第4号様式)に必要事項を記入し、保管者等に提示しなければならない。

3 保管者等は、前2項の規定により提示された決裁済原議書又は公印使用簿(以下「決裁済原議書等」という。)を審査照合し、公文書として適当なものに限り,公印の使用を承認する。

4 保管者等は、公印の使用を承認するときは、決裁済原議書等の所定欄又は適当な箇所に承認の年月日を記入し、認印を押すものとする。

(公印持出しの禁止)

第10条 公印は、保管者が執務する場所の外に持ち出してはならない。

(不用公印の保管)

第11条 保管者は、公印を改刻又は廃止したため使用しなくなったときは、速やかに総務課長に引継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により不用公印の引継ぎを受けたときは、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

() 組合印、高座清掃施設組合長印及び高座清掃施設組合組合長職務代理者印永年

() 前号に定めるもの以外の公印 第7条の規定により改刻又は廃止した日の翌年度から起算して10

3 総務課長は、保存期間を経過した公印については、焼却、裁断等の方法により、処分しなければならない。

(公印の事故報告)

第12条 保管者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったとき又はその疑いがあるときは、速やかに公印事故報告書(第5号様式)により、事故の状況を事務局長を経由して組合長に報告しなければならない。

 

附 則(平成7年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成18年7月1日訓令第3号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条に関する改正規定の適用において、この訓令の施行前にした高座清掃施設組合公印規程第5条の規定による申請は、改正後の高座清掃施設組合公印規程第5条の規定による申請とみなす。

 

別表(第3条関係)

組合印

名 称

書 体

寸 法(mm

材 質

個 数

形  式

用 途

保管者

組合印

てん書

方 24

木印

組合名をもって発する文書

総 務

課 長

 

職印

名 称

書 体

寸 法(o)

材 質

個 数

形  式

用 途

保管者

組合長印

てん書

方 18

水牛印

組合長名をもって発する文書

総 務

課 長

組合長

職務代理者印

てん書

方 18

木 印

組合長職務代理執務のとき組合長に準じて用いる。

総 務

課 長

副組合長印

てん書

方 18

木 印

副組合長名をもって発する文書

総 務

課 長

会計管理者印

てん書

方 18

木 印

会計管理者名をもって発する文書

会 計

管理者

事務局長印

てん書

方 18

木印

事務局長名をもって発する文書

総 務

課 長

 


添付資料

第1号〜第5号様式 (doc形式) (pdf形式