高座清掃施設組合本郷ふれあい公園に関する条例施行規則
令和元年10月21日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合本郷ふれあい公園に関する条例(令和元年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(公園施設の設置基準の特例)
第2条 条例第3条ただし書の規則で定める特別な場合は、別表第1左欄に掲げる建築物を設ける場合とし、同条ただし書の規則で定める範囲は、それぞれ同表右欄に掲げる範囲とする。
(特定公園施設の基準)
第3条 条例第4条の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、別表第2の基準によらないことができる。
(行為の許可申請等)
第4条 条例第5条第2項の規定により行為の許可を受けようとする者は、公園内行為許可申請書(第1号様式)を、同条第3項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、公園内行為許可事項変更許可申請書(第2号様式)を、それぞれ高座清掃施設組合組合長(以下「組合長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合には、販売価格、販売人員及び収支の概算等の計画を記載した書類
(2) 募金その他これに類する行為をする場合には、募金趣意書及び募金計画書
(3) 業として写真を撮影する場合には、料金、撮影機又は写真機等の台数及び収支の概算等の計画を記載した書類
(4) 映画の撮影、映画会及び興業を行う場合には、目的、内容、開催の回数、撮影等のために持ち込む物品及び機械、収容人員、料金並びに現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類
(5) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため、公園を一時的に全部又は一部を独占して使用する場合には、目的、料金又は会費、参加予定人員、持ち込む物品及び機械、組織の運営管理に関する事項並びに現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類
(6) 前号までの各号以外の行為を行う場合には、その都度組合長が指示する書類
(7) 許可を受けた事項を変更する場合において、前号までの各号の添付書類の変更を必要とする場合には、当該変更に係る書類
3 組合長は、第1項の申請書の審査の結果、許可することに決定したときは、公園内行為許可書(第3号様式)又は公園内行為許可事項変更許可書(第4号様式)を交付するものとする。
4 物品の販売、靴みがき又は写真の撮影等について前項の許可を受けた者が、当該許可を受けた行為を行う場合においては、当該物品等の価格又は料金を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(公園施設設置等の許可申請等)
第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく公園施設の設置若しくは管理の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園施設設置許可申請書(第5号様式)若しくは公園施設管理許可申請書(第6号様式)又は公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書(第7号様式)を、それぞれ必要な添付書類を添えて組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の申請書の審査の結果、許可することに決定したときは、公園施設設置許可書(第8号様式)、公園施設管理許可書(第9号様式)又は公園施設設置(管理)許可事項変更許可書(第10号様式)を交付し、許可しないことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(占用許可申請等)
第6条 法第6条第1項の規定に基づく公園の占用の許可を受けようとする者は、次に掲げる関係書類を添えて公園占用許可申請書(第11号様式)を、又、同条第3項に規定する変更申請をしようとする者は、当該変更に係る書類を添えて公園占用変更許可申請書(第12号様式)を組合長に提出しなければならない。ただし、組合長が軽易なものと認めたときは、当該添付書類を省略することができる。
(1) 占用及び工作物(物件)の位置を明記した案内図
(2) 占用又は掘削区域の表示並びに地下管線路にあっては、起点、終点、屈曲部及び既設工作物と接近し、又は交わるときはその状況等を示した図書
(3) その他組合長が指示する書類
2 組合長は、前項の申請書の審査の結果、許可することに決定したときは、公園占用許可書(第13号様式)を交付し、その許可を認めないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(許可期間)
第7条 法第5条第1項、法第6条第2項又は同条第3項の規定による許可申請に対する許可の期間は、次に定めるところによる。
(1) 公園施設を設け、又は管理する場合 5年以内
(2) 土地を占用する場合
ア 電柱、電話柱、変圧塔その他これらに類するもの 10年以内
イ 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 10年以内
ウ 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための工作物 3月以内
エ 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 3月以内
オ 土石、木材、竹、瓦その他の工事用材料置場 3月以内
(3) 前2号以外のもの 1年以内
2 前項の許可期間を更新しようとする者は、期間満了前1月までに公園占用許可更新申請書(第14号様式)を組合長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用料は、前納とする。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(1) 使用期間が6月を超える場合
(2) 国、他の地方公共団体その他公共的団体が使用する場合
(3) その他組合長が特に認めた場合
(使用料の減免)
第9条 条例第15条に規定する使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 海老名市、座間市及び綾瀬市(以下「構成市」という。)、県又は国が主催する行事等に使用するときは、使用料を免除する。
(2) 構成市の市内の保育園又は幼稚園が子供の保育又は教育課程の一環として使用するときは、使用料を免除する。
(3) 構成市の市内の小学校及び中学校が教育課程の一環として使用するときは、使用料を免除する。
(4) 構成市の市内の自治会が行事等に使用するときは、使用料を免除する。
(5) 構成市の市内の高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校等の高等学校に相当する課程に在学する学生の正規の教科のために使用するときは、使用料の100分の50を減額する。
(6) 構成市が共催する行事等に使用するときは、使用料の100分の50に相当する額を減額する。
(7) 構成市が後援する行事等に使用するときは、使用料の100分の20に相当する額を減額する。
(8) その他組合長が特に認めたときは、使用料を減額し、又は免除する。
2 前項の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(第15号様式)を組合長に提出しなければならない。
3 組合長は、前項の申請書の審査の結果、承認することに決定したときは、公園使用料減免承認通知書(第16号様式)を交付するものとする。
(使用料の還付)
第10条 条例第16条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(第17号様式)を組合長に提出しなければならない。
(保管工作物等一覧簿を備え付ける場所)
第11条 条例第19条第2項の規則で定める場所は、公園所管課とし、保管工作物等一覧簿(第18号様式)を備え付け、関係者の閲覧に供するものとする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第12条 条例第21条の規則で定める方法は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び高座清掃施設組合契約規則(平成18年規則第7号)の定めるところによる。
(工作物等の返還)
第13条 条例第22条の規定に基づき保管した工作物等の返還を受けた者は、工作物等返還受領書(第19号様式)を組合長に提出しなければならない。
(届出)
第14条 条例第23条に規定する組合長への届出は、次に掲げる様式によるものとする。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事が完了したときは、公園施設設置(占用)工事完了届(第20号様式)により届け出ること。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を中止し、若しくは廃止したときは、公園施設設置(管理、占用)廃止届(第21号様式)により届け出ること。
(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したときは、公園原状回復届(第22号様式)により届け出ること。
(4) 法第26条第2項若しくは第4項、法第27条第1項若しくは第2項又は条例第17条第2項の規定により必要な措置として命じられた工事を完了したときは、公園受命工事完了届(第23号様式)により届け出ること。
(指定管理者の業務)
第15条 条例第25条第5号の組合長が別に定める業務は、次に掲げるものとする。
(1) 利用料金の徴収に係る業務
(2) 前号に掲げるもののほか、組合長が特に必要と認める業務
(入場時間等)
第16条 条例第28条の規則で定める自動車を入場させ、又は出場させることができる時間(以下「入場時間等」という。)は、原則、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、組合長は、必要があると認めるときは、入場時間等を一時的に変更することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ組合長の承認を得て入場時間等を一時的に変更することができる。
(利用の申請及び承認)
第17条 条例第29条に規定する利用の承認(以下「利用の承認」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第24条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に申請をしなければならない。
2 指定管理者は、利用の承認をした場合は、利用承認書を申請者に交付するものとする。
(利用の不承認)
第18条 指定管理者は、条例第30条に規定する利用の不承認をした場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(利用料金の減免)
第19条 条例第34条第3項の規定による利用料金の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 構成市、県又は国が主催する行事等に利用するときは、利用料金を免除する。
(2) 構成市内の小学校及び中学校が教育課程の一環として利用するときは、利用料金を免除する。
(3) 福祉及び教育関係団体の行事等で、指定管理者が特に認めたときは、利用料金を免除する。
(4) 構成市が共催する行事等に利用するときは、利用料金の100分の50に相当する額を減額する。
(5) その他指定管理者が特に認めたときは、利用料金を減額し、又は免除する。
(利用料金の還付)
第20条 条例第34条第4項の規定による利用料金の還付は、次に定めるところによる。
(1) 利用者の責に帰さない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用期日5日前までに利用の取消しを届け出て、指定管理者が認めたとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認め、かつ、組合長の承認を得たとき。
(組合長による運営管理)
第21条 第17条から前条までの規定は、組合長が指定管理者に代わって条例第24条に規定する指定管理都市公園(以下「指定管理都市公園」という。)の運営管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第17条の見出し |
利用の申請及び承認 |
使用の申請及び許可 |
第17条第1項 |
利用の承認 |
使用の許可 |
第17条第1項 |
条例第24条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。) |
組合長 |
第17条第2項 |
指定管理者 |
組合長 |
第17条第2項 |
利用承認書 |
使用許可書 |
第18条(見出しを含む。) |
利用の不承認 |
使用の不許可 |
第19条(見出しを含む。) |
利用料金 |
使用料 |
第19条 |
指定管理者 |
組合長 |
第20条(見出しを含む。) |
利用料金 |
使用料 |
第20条 |
指定管理者 |
組合長 |
(指定管理者の指定の申請)
第22条 条例第36条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第24号様式。以下「申請書」という。)により行うものとする。
2 条例第36条第2項第1号の事業計画書は、指定期間に属する各年度の指定管理都市公園の管理業務に係る事業計画書及び収支予算書とする。
3 条例第36条第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款の写し、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書。法人格のない団体にあっては、役員名簿等その構成状況を示す書類
(3) 申請書の提出日の属する事業年度の前年度の貸借対照表及び損益計算書又は事業実績報告書及び収支決算書。ただし、当該申請者が申請書の提出日に属する事業年度に設立された場合は、この限りでない。
(4) 申請書の提出日の属する事業年度の事業計画書、収支予算書又はこれに類するもの
(5) その他組合長が必要と認める書類
(事業報告書の作成及び提出)
第23条 条例第43条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 当該年度の減免及び還付の実績
(2) 当該年度の指定管理者及び従事者の出勤状況を示す資料
(3) 管理業務の実施に関し改善すべき事項がある場合は、その内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、組合長が特に必要とする事項
(補則)
第24条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和7年7月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 公園に係る指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。
別表第 1 (第2条関係)
建 築 物 |
範 囲 |
1 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設の建築物 |
公園の敷地面積の 100 分の10 |
2 前項の休養施設又は教養施設である建築物のうち、次の各号のいずれかに該当する建築物 (1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物 (2) 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物 (3) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第 40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物 |
公園の敷地面積の 100分の20 |
3 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるもの |
公園の敷地面積の 100分の10 |
4 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、第1項から第3項までに規定する建築物を除く。) |
公園の敷地面積の 100分の2 |
別表第2(第3条関係)
種 別 |
設 置 基 準 |
1 園路及び広場 |
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に掲げる園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 路面は、平坦で滑りにくい仕上げとすること。 ウ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1 以上は、90センチメートル以上とすること。 エ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。 オ カに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 カ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、当該段は第3号に掲げる基準に適合するものとし、第5号に掲げる基準に適合する傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)を併設すること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、当該段は第3号に掲げる基準に適合するものとし、第5号に掲げる基準に適合する傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 3パーセント以上の縦断勾配が30メートル以上続く場合は、途中に長さ150センチメートル以上の水平部分を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、園路際に車いす使用者等の利用に支障のない退避スペースを設置すること。 カ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 キ 路面は、平坦で滑りにくい仕上げとすること。 ク 両側は、転落を防ぐ構造とすること。 ケ 必要に応じて手すりを設けること。 コ 縁石を設ける場合は、切下げの有効幅員は180センチメートル以上とし、かつ、段差は2センチメートル以下ですりつけ勾配は8パーセント以下とすること。 サ 排水溝を設ける場合は、つえ等が落ち込まない構造の溝蓋を設けること。 (3) 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ウ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 エ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 オ 踏面は、平坦で滑りにくい仕上げとすること。 カ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 キ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 前号に掲げる基準に適合する階段を設ける場合は、次号に掲げる基準に適合する傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、平坦で滑りにくい仕上げとすること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 次に掲げる場所には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第11条第2号に掲げる点状ブロック等及び同令第21条第2項第1号に掲げる線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障がい者誘導用ブロック」という。)を設置すること。ただし、駐車場から第1号に掲げる基準に適合する出入口に至る園路にあっては、この限りでない。 ア 敷地に接する道路から第1号に掲げる基準に適合する出入口に至る経路 イ 第3号に掲げる基準に適合する階段の上端及び下端に近接する園路又は広場若しくは踊り場の部分 ウ 前号に掲げる基準に適合する傾斜路の上端及び下端に近接する園路又は広場 エ アからウまでに掲げるもののほか、第2号に掲げる基準に適合する通路の要所その他の特に視覚障がい者の注意を喚起することが必要である場所 (7) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (8) 次項から第7項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項に規定する主要な公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 |
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所及び管理事務所 |
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 戸を設ける場合は、当該戸は次に掲げる基準に適合するものであること。 a 幅は、80センチメートル以上とすること。 b 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる 構造のものであること。 イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 ウ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第6項第2号から第6号の基準に適合するものであること。 オ ベンチ、野外卓その他の施設を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 (2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち 1 以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
4 野外劇場及び野外音楽堂 |
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、第2項第1号の基準に適合するものであること。 イ 出入口と車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者観覧スペース」という。)及びエに掲げる便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅80 センチメートル以上とすることができる。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8 パーセント以下とすることができる。 (オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 (カ) 路面は平坦で滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (キ) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は、当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(ただし、その数に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げた数)以上、収容定員が200を超える場合は、当該収容定員に100分の1を乗じて得た数(ただし、その数に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げた数)に2を加えた数以上の車いす使用者観覧スペースを設けること。 エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第6項第2号から第6号までの基準に適合するものであること。 (2) 車いす使用者観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は、90センチメートル以上であり、奥行きは、120センチメートル以上であること。 イ 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 前2号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外音楽堂について準用する。 |
5 駐車場 |
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数(ただし、その数に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げた数)以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数(ただし、その数に 1未満の端数があるときは、これを1に切り上げた数)に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 イ 第1項に規定する園路又は広場に近接した水平な場所に設け、かつ、車いす使用者用駐車施設へ通ずる園路は、同項の基準に適合する構造とすること。 ウ 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 便所 |
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) 前号アに掲げる便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上であること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際 に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、第1項第5号に掲げる基準に適合する傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 a 幅は、80センチメートル以上とすること。 b 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 イ 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 第2号アに掲げる便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 イ 出入口には、当該便房が高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 エ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 (5) 第3号ア(ア)及び(オ)並びにイの規定は、前号に規定する便房について準用する。 (6) 第3号ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに第4号イからエまでの規定は、第2号イに掲げる便所について準用する。この場合において、第4号イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
7 水飲場及び手洗場 |
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 (2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する手洗場について準用する。 |
8 掲示板及び標識 |
(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 ウ 当該掲示板の表記内容について、色の識別をしにくい者が円滑に利用できるように、見分けやすい色の組合せを用いて表示要素ごとの明度、色相及び彩度の差を確保するよう配慮すること。 (2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する標識について準用する。 (3) 特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第1項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 (4) 特定公園施設の配置を表示した標識には、点字その他の案内設備を設けること。 |
添付資料
第1号様式 公園内行為許可申請書 (doc形式) (pdf形式
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第2号様式 公園内行為許可事項変更許可申請書 (doc形式) (pdf形式
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第3号様式 公園内行為許可書 (doc形式) (pdf形式
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第4号様式 公園内行為許可事項変更許可書 (doc形式) (pdf形式
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第5号様式 公園施設設置許可申請書 (doc形式) (pdf形式
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第6号様式 公園施設管理許可申請書 (doc形式) (pdf形式
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第7号様式 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書 (doc形式) (pdf形式
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第8号様式 公園施設設置許可書 (doc形式) (pdf形式
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第9号様式 公園施設管理許可書 (doc形式) (pdf形式
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第10号様式 公園施設設置(管理)許可事項変更許可書 (doc形式) (pdf形式
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第11号様式 公園占用許可申請書 (doc形式) (pdf形式
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第12号様式 公園占用変更許可申請書 (doc形式) (pdf形式
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第13号様式 公園占用許可書 (doc形式) (pdf形式
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第14号様式 公園占用許可更新申請書 (doc形式) (pdf形式
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第15号様式 公園使用料減免申請書 (doc形式) (pdf形式
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第16号様式 公園使用料減免承認通知書 (doc形式) (pdf形式
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第17号様式 公園使用料還付申請書 (doc形式) (pdf形式
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第18号様式 保管工作物等一覧簿 (doc形式) (pdf形式
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第19号様式 工作物等返還受領書 (doc形式) (pdf形式
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第20号様式 公園施設設置(占用)工事完了届 (doc形式) (pdf形式
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第21号様式 公園施設設置(管理、占用)廃止届 (doc形式) (pdf形式
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第22号様式 公園原状回復届 (doc形式) (pdf形式
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第23号様式 公園受命工事完了届 (doc形式) (pdf形式
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第24号様式 指定管理者指定申請書 (doc形式) (pdf形式
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