高座清掃施設組合本郷ふれあい公園に関する条例施行規則
令和元年10月21日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高座清掃施設組合本郷ふれあい公園に関する条例(令和元年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(公園施設の設置基準の特例)
第2条 条例第3条ただし書の規則で定める特別な場合は、別表第1に掲げる建築物及びそれぞれの範囲とする。
(特定公園施設の基準)
第3条 条例第4条の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。
2 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、別表第2の基準によらないことができる。
(行為の許可申請等)
第4条 条例第5条第2項の規定により行為の許可を申請するときは、公園内行為許可申請書(第1号様式)を、同条第4項の規定により許可を受けた事項の変更の許可を申請するときは、公園内行為許可事項変更許可申請書(第2号様式)を、それぞれ高座清掃施設組合組合長(以下「組合長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合には、販売価格、販売人員及び収支の概算等の計画を記載した書類
(2) 募金その他これに類する行為をする場合には、募金趣意書及び募金計画書
(3) 業として写真を撮影する場合には、料金、撮影機又は写真機等の台数及び収支の概算等の計画を記載した書類
(4) 映画の撮影、映画会及び興業を行う場合には、目的、内容、開催の回数、撮影等のために持ち込む物品及び機械、収容人員、料金並びに現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類
(5) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため、公園を一時的に全部又は一部を独占して使用する場合には、目的、料金又は会費、参加予定人員、持ち込む物品及び機械、組織の運営管理に関する事項並びに現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類
(6) 前号までの各号以外の行為を行う場合には、その都度組合長が指示する書類
(7) 許可を受けた事項を変更する場合において、前号までの各号の添付書類の変更を必要とする場合には、当該変更に係る書類
3 組合長は、前項の申請書の審査の結果、許可することに決定したときは、公園使用の許可書を交付するものとする。
4 物品の販売、靴みがき又は写真の撮影等について前項の許可を受けたものが、当該許可を受けた行為を行う場合においては、当該物品等の価格又は料金を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(公園施設設置等の許可申請等)
第5条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく公園施設の設置若しくは管理の許可を受けようとするとき又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、公園施設設置許可申請書(第3号様式)若しくは公園施設管理許可申請書(第4号様式)又は公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書(第5号様式)を、それぞれ必要な添付書類を添えて組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の申請書の審査の結果、許可することに決定したときは、公園施設設置の許可書を交付し、許可しないことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(占用許可申請等)
第6条 法第6条第1項の規定に基づく公園の占用の許可を受けようとするときは、次に掲げる関係書類を添えて公園占用許可申請書(第6号様式)を、又、同条第3項に規定する申請は、当該変更に係る書類を添えて公園占用変更許可申請書(第7号様式)を組合長に提出しなければならない。ただし、組合長が軽易なものと認めたときは、当該添付書類を省略することができる。
(1) 占用及び工作物(物件)の位置を明記した案内図
(2) 占用又は掘削区域の表示並びに地下管線路にあっては、起点、終点、屈曲部及び既設工作物と接近し、又は交わるときはその状況等を示した図書
(3) その他組合長が指示する書類
2 組合長は、前項の申請書の審査の結果、許可することに決定したときは、公園占用の許可書を交付し、その許可を認めないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(届出)
第7条 条例第24条に規定する組合長への届出は、次に掲げる様式によるものとする。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事が完了したときは、公園施設設置(占用)工事完了届(第8号様式)により届け出ること。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を中止し、若しくは廃止したときは、公園施設設置(管理、占用)廃止届(第9号様式)により届け出ること。
(3) 法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したときは、公園原状回復届(第10号様式)により届け出ること。
(4) 法第26条第2項若しくは第4項、法第27条第1項若しくは第2項又は条例第17条第2項の規定により必要な措置として命じられた工事を完了したときは、公園受命工事完了届(第11号様式)により届け出ること。
(許可期間)
第8条 法第5条第1項、法第6条第2項又は同条第3項の規定による許可申請に対する許可の期間は、次に定めるところによる。
(1) 公園施設を設け、又は管理する場合 5年以内
(2) 土地を占用する場合
ア 電柱、電話柱、変圧塔その他これらに類するもの 10年以内
イ 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 10年以内
ウ 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのための工作物 3月以内
エ 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 3月以内
オ 土石、木材、竹、瓦その他の工事用材料置場 3月以内
(3) 前2号以外のもの 1年以内
2 前項の許可期間を更新しようとするときは、期間満了前1月までに公園占用許可更新申請書(第12号様式)を組合長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第9条 使用料は、前納とする。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。
(1) 使用期間が6月を超える場合
(2) 国、他の地方公共団体その他公共的団体が使用する場合
(3) その他組合長が特に認めた場合
(使用料の減免)
第10条 条例第15条に規定する使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 海老名市、座間市、綾瀬市(以下前記3市を「構成市」と総称する。)、県又は国が主催する行事等に使用するときは、使用料を免除する。
(2) 構成市の市内の保育園又は幼稚園が子供の保育又は教育課程の一環として使用するときは、使用料を免除する。
(3) 構成市の市内の小学校及び中学校が教育課程の一環として使用するときは、使用料を免除する。
(4) 構成市の市内の自治会が行事等に使用するときは、使用料を免除する。
(5) 構成市の市内の高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校等の高等学校に相当する課程に在学する学生の正規の教科のために使用するときは、使用料の100分の50を減額する。
(6) 構成市が共催する行事等に使用するときは、使用料の100分の50に相当する額を減額する。
(7) 構成市が後援する行事等に使用するときは、使用料の100分の20に相当する額を減額する。
(8) その他組合長が特に認めたときは、使用料を減額し、又は免除する。
(使用料の還付)
第11条 条例第16条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするときは、公園使用料還付申請書(第13号様式)を組合長に提出しなければならない。
(保管工作物等一覧簿を備え付ける場所)
第12条 条例第19条第2項の規則で定める場所は、公園所管課とし、保管工作物等一覧簿(第14号様式)を備え付け、関係者の閲覧に供するものとする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第13条 条例第21条の規則で定める方法は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び高座清掃施設組合契約規則(平成18年規則第7号)の定めるところによる。
(工作物等の返還)
第14条 条例第22条の規定に基づき保管した工作物等の返還を受けた者は、工作物等返還受領書(第15号様式)を組合長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
添付資料
別表第1(第2条関係) (pdf形式)
別表第2(第3条関係) (pdf形式)
第1号様式 公園内行為許可申請書 (doc形式) (pdf形式)
第2号様式 公園内行為許可事項変更許可申請書 (doc形式) (pdf形式)
第3号様式 公園施設設置許可申請書 (doc形式) (pdf形式)
第4号様式 公園施設管理許可申請書 (doc形式) (pdf形式)
第5号様式 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書 (doc形式) (pdf形式)
第6号様式 公園占用許可申請書 (doc形式) (pdf形式)
第7号様式 公園占用変更許可申請書 (doc形式) (pdf形式)
第8号様式 公園施設設置(占用)工事完了届 (doc形式) (pdf形式)
第9号様式 公園施設設置(管理、占用)廃止届 (doc形式) (pdf形式)
第10号様式 公園原状回復届 (doc形式) (pdf形式)
第11号様式 公園受命工事完了届 (doc形式) (pdf形式)
第12号様式 公園占用許可更新申請書 (doc形式) (pdf形式)
第13号様式 公園使用料還付申請書 (doc形式) (pdf形式)
第14号様式 保管工作物等一覧簿 (doc形式) (pdf形式)
第15号様式 工作物等返還受領書 (doc形式) (pdf形式)